2026/7/3
兵庫県 川西市議会議員(薬剤師) #長田たくや です。
動物愛護といえば犬猫の話が多いですが、鳥って少しマイナーじゃないですか?少しじゃなく、めっちゃマイナー?

気になるので色々と調べてみた!
■ 動物愛護管理法
動物の愛護及び管理に関する法律には、愛護動物の定義があります。
1.牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
➡これらは、人が占有しているかどうかにかかわらず、愛護動物に該当します。アヒルはOKで、カモはあかんねんな。
2.前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
➡その他は、人が飼っているような動物を指します。
つまり、野生のスズメやドバトは、通常、動物愛護管理法上の「愛護動物」の枠外となります。
この場合は、鳥獣保護管理法の範囲には入りますので、危害を加えてはいけません!
なお、みだりな殺傷に対する罰則自体は、動物愛護の方が重いです。
ってか、普通にあかんやろ!
■ やっぱり犬猫がメイン
犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況(環境省)では、犬猫はしっかり統計されています。

一方、鳥については、犬猫のように、環境省が毎年整理している全国的な引取り・殺処分統計は見当たりません。
また、日本でどれくらいの世帯が鳥をペットとして飼っているのかも、公的な統計がないのです。
一方、アメリカには統計データがありました。
鳥少ないな!^^;

引用:Insurance Information Institute
鳥飼いの半分の世帯で、馬を飼っているのもびびるけど^^;
■ ペットの虐待
嫌なことですが、ペットの虐待事件が後を絶ちませんね。
件数については次のように報告されています。

引用:令和7年における 生活経済事犯の検挙状況等について
実は、動物愛護管理法は令和元年に改正され、令和2年に施行されています。
動物殺傷の罰則は上限が懲役2年から5年、罰金200万円から500万円に引き上げられ、虐待・遺棄にも1年以下の懲役刑が追加されました。
直近の微減傾向をみますと、その抑止効果はやや効いていると思われます。
ただ、虐待を受けているのも犬猫が多いですね。特に猫でしょうか。
インコも1件ありました…許さん!あと、鶏16万羽という事例もあり、開いた口が塞がりません。
参照:新聞報道された動物の虐待等の事例
■ ペットの災害対策
動物愛護管理法では、災害時における動物の適正な飼養・保管に関する施策も位置付けられています。
だから、「ペット防災」という言葉が、市行政からもよく聞こえるようになっているのですね。
参照:ペットの災害対策
川西市でも人とペットの防災対策に関する協定を締結したとありました。
近年、ペットと離れるのが不安で避難をためらい、避難すべき人が避難できていないなど、災害時における人とペットの共存は重要な課題となっています。
参照:PRTIMES
東日本大震災、熊本地震を経てペット災害対策がまとめられましたが、令和6年の能登半島地震にてさらに現実的な結果がみられたことから、ペットの災害対策が、さらに注目されるようになったようです。

引用:令和6年能登半島地震における被災動物対応記録集
このように、ペットがいることで避難所に行きづらく、在宅避難や車中泊を選ばざるを得ない人がいたことからも、ペット防災の重要性が分かります。
動物愛護というと犬猫の話になりがちですが、飼われている鳥や爬虫類も、法律上は愛護動物に含まれます。
ただし、野鳥や野生動物は主に鳥獣保護管理法の世界であり、同じ「動物を守る」でも法律の考え方が違います。
私も鳥を2羽飼っていますから、何としても助けてやらねばという気持ちでいっぱいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
素敵な一日でありますように。
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ホーム>政党・政治家>長田 たくや (ナガタ タクヤ)>鳥はマイナーなのか?動物愛護とペット防災を調べてみた