2026/5/9
武雄市の庭木淳副市長についてSNSでご紹介したところ、市役所内からの内部告発に類する通報が数多く寄せられるようになった。
今日はその中から、ひとつ気になるエピソードをご紹介したい。
前回の武雄市長選挙(2022年12月)の際、告示前の後援会事務所に、庭木淳副市長(当時は市の部長職)が頻繁に在駐していたという証言が複数寄せられている。
しかも、その時間帯には勤務時間中とみられるものも含まれていた、という。
証言によれば、場所は後援会事務所のプレハブに隣接して設けられたテント。ストーブを囲むように椅子が置かれ、庭木氏はそこに座り、公共事業の受注業者らと熱心に話し込んでいたという。
念のため、当時の市長選挙関係者、複数人にも別途確認した。
すると、こんな証言が返ってきた。
「庭木さん? いたよ。よく見かけた」
「事務所では、かなり我が物顔で振る舞っていたね」
「地元の建設業者とよく話していた」
地方公務員法第35条は、職員に対し、勤務時間と職務上の注意力を職責遂行のために用い、自治体の職務に従事することを求めている。
また、地方公務員法第36条は、職員の政治的行為について制限している。
さらに、公職選挙法第129条は、選挙運動の期間を立候補届出が受理された時から投票日前日までに限っている。いわゆる事前運動の問題である。
そして、公職選挙法第136条の2は、公務員等がその地位を利用して選挙運動をすることを禁じている。
ここで問われるべきは、庭木氏が単に「後援会事務所に在駐していたかどうか」だけではない。
勤務時間中になぜ後援会事務所にいたのか。
職務専念義務の免除を受けていたのか。
公共事業の受注業者と何を話していたのか。
部長という立場、行政上の影響力が、選挙に使われていなかったのか。
ここが核心である。
部長級職員が、市長選挙の告示前に、勤務時間中も含めて後援会事務所に頻繁に在駐していた。そこで公共事業の受注業者らと接触していた。
問題は、庭木氏が市長選挙の後援会事務所に滞在していたことだけではない。当時の部長という地位、公共事業の受注業者との関係、そして選挙前の後援会事務所という場所が重なっていることである。仮に行政上の影響力を背景に選挙支援を促すような行為があったなら、公職選挙法が禁じる地位利用の問題にもつながりかねない。
そして、現在の武雄市役所が、誰のために動いているのかという問題でもある。
引き続き、皆さんからの情報提供をお受けしています。ご意見も歓迎です。

この記事をシェアする
ホーム>政党・政治家>こんどう けんじ (コンドウ ケンジ)>武雄市の庭木淳副市長についてSNSでご紹介したところ、市役所内からの内部告発に類する通報が数多...