2026/7/1
《文京区、順天堂への貸付料は「月172万円」。でも、そのルールは契約書のどこに書かれているのでしょうか。》
旧元町小学校跡地西館の順天堂大学への貸付けについて、議会で質問するために、情報公開請求を重ねてきました。
今回、改めて令和4年に順天堂と区が交わした契約書(覚書)と、区長が決裁するための説明資料(起案文書)**を読み返してみました。
起案文書とは、区長に
「なぜ、この内容で決裁してよいのか」
を説明するための文書です。
役所の方にも確認しましたが、
「起案は、決裁者(区長)に分かりやすく説明することが基本です。」
とのことでした。
そこで私は、
「なぜ月額172万8,310円という貸付料になったのか」
という説明を探しながら起案文書を読みました。
ところが、書かれていたのは、
• 貸付面積 2,855.08㎡
• 貸付期間 49年11か月
• 貸付料 月額1,728,310円
これだけです。
私は、何度読んでもなぜ172万8,310円になったのかが分かりませんでした。
この資料だけで、区長はその理由を理解して決裁できたのでしょうか。
・公有財産管理運用委員会で承認済み
起案文書には、
「公有財産管理運用委員会で承認済み」
とも書かれています。
つまり区は、
「委員会で審議し、承認を受けた貸付料です。」
と説明しています。
では、その委員会資料、「貸付料計算シート」には…
土地評価額
↓
利回り4%
↓
㎡単価を算出
↓
園庭を除外
↓
床面積割合を反映
↓
55%減額
↓
月額172万8,310円
という計算方法が示されています。
一見すると、
「きちんと計算した結果」
のようには、見えます。
・ここからが私の疑問
計算シートには、
・園庭を貸付料算定から除外する
・床面積割合で計算する
・55%減額する
という重要な考え方が書かれています。
しかし、
その内容は、順天堂との契約書(覚書)には書かれていません。
契約書に書かれているのは、
「貸付料は月額1,728,310円とする。」
という結果だけです。
・なぜ、それが気になるのか
契約書とは、
「お互いが何に合意したのか」を確認するための文書です。
だから私は、
貸付料を決める重要なルールであるなら、
その内容も契約書に明記されているべきではないか
と考えます。
金額だけ契約書に書き、金額を決める考え方は内部資料だけに残す。
それで本当に十分なのでしょうか。
区民共有の財産だからこそ
区有地は、区民共有の財産です。
だからこそ、
誰に貸すのか。
いくらで貸すのか。
どんなルールで貸すのか。
これらは、恣意的であってはなりません。
そのために契約書があり、
後から誰が見ても、「なぜこの貸付料になったのか」を検証できるようにしておくことが重要です。
ところが今回、契約書に書かれているのは「月額172万8,310円」という結果だけです。
その金額を決めた重要な考え方は、契約書には書かれていません。
これでは、後から区民も、議会も、監査委員も、「なぜ172万8,310円になったのか」を契約書から検証することができません。
私は、ここに公有財産の管理として大きな課題があると考えています。
契約書は、金額を書くためだけの文書ではありません。
「その金額が、どのようなルールで決まったのか」を後世に残し、誰でも検証できるようにするための文書でもあります。
区民共有の財産だからこそ、その検証ができる契約になっていなければならない。
私は、その視点からもこの問題を見ていきます。
#文京区 #順天堂大学 #公有財産 #区有地 #契約 #説明責任 #透明性

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