2026/6/27
《文京区 契約に書かれていないのに、なぜ貸付料の対象外にできるの?》
総務区民委員会で、旧元町小学校跡地西館の順天堂への貸付について質問しました。
今回の質疑で分かったこと、そして最後まで説明されなかったことを整理しました。
区有地は区民みんなの財産です。
だからこそ、貸付料がどのような根拠で決められたのかは、誰にでも分かる説明が必要です。
委員会での質疑のポイントをまとめましたので、ぜひご覧ください。👇
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総務区民委員会質疑概要(令和8年6月23日)
質問① 貸付料算定の根拠
海津質問
令和4年に締結した覚書では、貸付面積は2,855.08㎡とされています。
一方、第10条では、認定こども園の園庭について区に専用使用権を認めるとしていますが、
**「園庭部分を貸付料算定から除外する」**とは書かれていません。
区は、園庭部分は当初から貸付料算定に含めていないと説明していますが、
契約のどの規定を根拠に、園庭部分を貸付料算定から除外したのですか。
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課長答弁
・覚書第6条で貸付料を規定している。
・貸付料は、公有財産管理運営委員会で承認した計算式による。
・事業者との協議・合意を経ている。
・公募時のQ&Aで、園庭部分は貸付料算定面積から除くと回答している。
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確認できた事項
区は、
* 覚書第6条
* 公募時Q&A
* 貸付料計算シート
を根拠として説明しました。
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残る疑問
契約のどの規定によって、園庭部分を貸付料算定から除外できるのか。
この点についての説明はありませんでした。
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質問② 貸付面積変更
海津質問
令和7年、貸付面積は2,855.08㎡から1,971.51㎡へ変更されました。
区はその理由を、
「権利関係を整理した結果」
と説明しています。
では、
* 何を整理したのか。
* 誰の権利がどのように変わったのか。
* 貸付面積を変更したことで、どのような法的効果が生じたのか。
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課長答弁
・権利関係の整理とは、園庭部分を貸付面積から除いたことである。
・園庭は専用使用権ではなく、行政財産として整理した。
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確認できた事項
区は、
園庭部分を貸付面積から除外し、行政財産としたことを
「権利関係を整理した」
と説明しました。
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残る疑問
貸付面積を変更したことで、
誰の権利がどのように変わったのか。
どのような法的効果が生じたのか。
この点についての説明はありませんでした。
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質問③ 地下体育館と貸付料算定
海津質問
行政財産となった園庭の地下にある体育館は誰の施設なのか。
順天堂大学は、どのような権利に基づいて利用しているのか。
さらに、
地上は区が園庭として利用し、地下は順天堂大学が体育館として利用している実態を、貸付料算定の中でどのように評価したのか。
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課長答弁
・地下体育館は事業者(順天堂大学)の所有である。
・基本協定において、当事者間の合意は成立している。
・地下部分の権利設定については、より適切な方法を現在も庁内で整理・検討している。
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確認できた事項
* 地下体育館は順天堂大学の所有であることを区が認めました。
* 地下部分の権利設定については、現在も庁内で整理・検討中であることが明らかになりました。
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残る疑問
私が質問した、
「順天堂大学が地下体育館を利用しているという実態を、貸付料算定の中でどのように評価したのか。」
この点について、具体的な説明はありませんでした。
また、情報公開で確認した限りでも、
地下体育館を貸付料算定でどのように評価したのかが分かる資料は見当たりませんでした。
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