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奈須 りえ ブログ

おおもりふるさと浜辺公園ビーチコートの延長に関する陳情に考える、公園運用の在り方

2026/7/4

本議会で出された陳情は、
次の通りです。
下記、陳情書の21ページの、
ふるさと浜辺公園ビーチコート利用時間の延長に関する陳情について
調査して、見えてきた問題について、陳情への意見と一緒にご報告いたします。

2026②請願陳情

おおもりふるさと浜辺公園のビーチコートの利用時間が、20時までなので、
他の区営スポーツ施設同様、21時までに延長することを求める陳情が提出されました。

他の公園でできているのに、出来ないのは、
公園の使用が、21時までになっていて、なぜ21時までかと言えば、近隣住民の声を聞いたから、だそうです。

区の出した資料から、赤字に赤で囲ったふるさとの浜辺公園の部分が第一種住宅専用地域
ビーチバレーコートが、その南側に位置して隣接しているので、
騒音などに配慮していると言うのが区の説明です。

住宅に隣接しているから、配慮していると言うのは、大切で、
利用時間の制限も仕方ないかと思いましたが、
公園整備の経緯を調べると、必ずしも、住民の意向を大切にして整備してきたと
言えない状況も見えてきます。

ふるさと浜辺使用時間陳情file00040671

ビーチバレーコートは、公園整備が完成したあとに、
東京都の下水道局の未利用地を譲り受けています。

ビーチバレーコートの位置も、近隣住民の団体である「大森ふるさとの浜辺公園を育てる会」の声を聞いて決めていた、ということです。

なぜ、第一種住居専用地域に隣接して、ビーチバレーコートを整備したのでしょう。

過去に、砂浜エリアを使ってビーチバレー会場にしていたこともありましたから、
現在の場所にビーチバレーコートを作る必然性が無いことは、明らかです。

そうすれば、第一種住宅エリアから離れますので、騒音の問題は、昼夜に限らず、かなり緩和されるはずです。

これについて、過去の経緯を調べると、
オリンピックのビーチバレーの会場が品川になってしまったのですが、
それに関連づけて、一時的にではありますが、浜辺部分にビーチバレーコートを浜辺に作れないかと言う質問に、区は、
一般的にビーチバレー用の砂は、小さな粒径の砂を使用しているけれど、ふるさとの浜辺公園の砂は、大粒なので、ビーチをそのまま会場にというのは難しいと答えています。
そのうえで、小さな粒の砂なので、風で飛ばされないようにコート周辺に飛散防止の囲いを設け他の部分と隔離する必要がある、と答えています。

そうなると、音を考えても、砂の飛散防止を考えても、今の場所より、砂浜エリアの方が良いはずなのです。

砂浜エリアに、小さな粒径の砂を使って、ビーチバレーコートを整備する、
と言う配置もあり得たはずです。

砂が飛びやすい、音も出る、というのがわかっていて、「大森ふるさとの浜辺公園を育てる会」の意見を聴いて現在の、住宅に隣接した場所に作ったのは、最善の方法と言えなかったのではないでしょうか。

結果、ナイター利用は8時までに制限され、
コート周辺は、砂の飛散防止のシートで覆われています。

ところが、大田区は、下水道局の未利用地を取得した時点で、ふるさとの浜辺を新スポーツ健康ゾーンと位置付けていて、
「誰でもスポーツを楽しめる水辺のレクリエーション拠点として整備」してきました。

これまで、大田区が進めてきたことと

今回の陳情について考えると、「大森ふるさとの浜辺公園を育てる会」と合意しながら進めてきた現状に矛盾が生じるのです。

  • 誰もがいつでも無料で使えるべき都市計画公園が21時までに利用制限されている。
  • それは、隣接する住居専用住民などの要望である。
  • 未利用地取得の段階で、ふるさとの浜辺を新スポーツ健康ゾーンと位置付け「誰でもスポーツを楽しめる水辺のレクリエーション拠点として整備」することにした
  • この「誰でもスポーツを楽しめる水辺のレクリエーション拠点として整備」する決定には21時まで利用を希望した「大森ふるさとの浜辺公園を育てる会」も合意している
  • さらに「大森ふるさとの浜辺公園を育てる会」は、浜辺では無く、下水道局の未利用地にビーチバレーコート等を整備することにも合意している。

静かな住環境を求める住民が、細かい砂が飛び、騒音を出すスポーツ施設が、目の前に来ることを、たとえ、20時までの利用だとして十分理解して了承したのでしょうか。

しかも、ビーチバレーなどの音がうるさいから20時までに利用制限する一方、
羽田空港は、再国際化し、24時間利用になり、新飛行ルートで内陸から飛行する航空機が南風時には、日常的に騒音を出していて、
この地域は、区が、騒音影響が大きい地域として、特別に騒音測定している地域なのです。

一方で、時間で利用制限するほど、騒音に配慮すると言いながら、
航空機の極めて大きな騒音は我慢させ、目の前に騒音を出し、砂の飛ぶ施設をつくる。

補助金を引っ張り、莫大な税金を使って都市計画公園を整備しながら、閉演時刻を決め区民を締め出すのは、アミューズメントパークの様にしたいからなのでしょうか。


 そう考えると、同様に、24時間誰もが使えるべき都市計画公園の利用を制限している公園が、指定管理者制度を使った公園であることに気づきます。

地域の環境を守るためなら、都市計画法の公園として整備せず、宅地開発すればよかったのです。それを巡り巡れば、税や、税そのものでなくても、物の値段として物価で負担させられる都市計画税を多額に使ってつくる公園の利用の在り方でしょうか。

区が規制していることと、区民に合意してきたこと、あるいは合意させてきたことと、現状との整合性がとれません。

私は、そもそもの、こうしたスポーツ施設に莫大な区民が払う税金を使うことには反対の立場です。

めぐりめぐると、そういう税金の使い方が、こども子育て支援金制度になって、区民の健康保険料負担を増やしたり、住民税の基礎控除引き上げを止めさせて最低限の生活費からも住民税を取ったり、家庭ごみの有料化の検討を始めたりすることになるからです。

ただ、今回の陳情は、誰でも、24時間、無料で使用できるのが原則の公園利用を制限しているという現況がありますから、そこは、有ってはならないことだと考え陳情は採択すべきです。

 

以下、陳情に採択すべき、という討論です。

=======================

8第23号おおもりふるさと浜辺公園ビーチコート利用時間の延長に関する陳情につきまして、賛成の立場から討論いたします。

この陳情は、ふるさとの浜辺にあるビーチコートの現在の利用時間20時までを他の区営スポーツ施設同様21時までに延長することを求める陳情です。

他の施設でできている21時までの使用が、このふるさと浜辺公園で出来ないのが何故かを、大田区に確認したところ、

  • 公園の管理を受託する事業者が21時までに公園をしめなければならいため、20時までに利用を終えてもらわないと、公園をしめられないこと
  • なぜ、24時間の利用であるべき公園がそもそも21時までで、誰もがいつでも利用できる公園でありながら、24時間利用できていないかと言えば、公園が出来た時に、近隣住民の声で、公園に隣接する区域が第一種住居専用地域でもあることから21時までの利用にしていること 

大森ふるさとの浜辺公園のビーチバレーコートについては、完成する前から地域の声を聞いて整備してきていて、完成後は、「大森ふるさとの浜辺公園を育てる会」の意見を聴きながら整備してきています。

区の説明を聴いて疑問に思ったのが、ビーチバレーコートは、公園整備が完成したのちに、東京都の下水道局の未利用地を譲り受けたもので、公園整備後にこの「大森ふるさとの浜辺公園を育てる会」をきいて、位置も決めていたことです。
現在のビーチバレーコートができる前に、砂浜エリアを使ってビーチバレー会場にしていたこともありましたから、砂浜の部分にビーチバレーコートを整備することもできたのです。

そうすれば、第一種住宅エリアから離れますので、騒音の問題は、昼夜に限らず、かなり緩和されるはずです。

これについて、過去の経緯を調べると、オリンピックのビーチバレーの会場が品川になってしまったのですが、それに関連づけて、一時的にではありますが、浜辺部分にビーチバレーコートを浜辺に作れないかと言う質問に区は、一般的にビーチバレー用の砂は、小さな粒径の砂を使用しているけれど、ふるさとの浜辺公園の砂は、大粒なので、ビーチをそのまま会場にというのは難しいと答えたうえで、小さな粒の砂なので、風で飛ばされないようにコート周辺に飛散防止の囲いを設け他の部分と隔離する必要がある、と答えています。
 音を考えても、砂の飛散防止を考えても、今の場所より、砂浜エリアの方が良いはずなのです。

時系列で言えば、公園整備が終わった後に下水道局の未利用地のお話が出てきますから、仕方が無いと言えば仕方が無いのですが、そもそものふるさとの浜辺の開発も東京都との関係がなければできない話ですし、当然、この下水道局の未利用地も地図上に隣接する中での整備ですから、何とかなったのではないかな、あるいは、この順番で整備することに意味があったのかな、とも思います。
 いずれにしても、砂が飛びやすい、音も出る、というのがわかっていて、「大森ふるさとの浜辺公園を育てる会」の意見を聴いて現在の、住宅に隣接した場所に作っているのです。

それが、8時までのナイターであり、周辺の飛散防止のシートなのだと思います。

ところが、大田区は、下水道局の未利用地を取得した時点で、ふるさとの浜辺を新スポーツ健康ゾーンと位置付け「誰でもスポーツを楽しめる水辺のレクリエーション拠点として整備」してきました。

これまで、大田区が進めてきたことと

今回の陳情について考えると、「大森ふるさとの浜辺公園を育てる会」と合意しながら進めてきた現状に矛盾が生じるのです。

  • 誰もがいつでも無料で使えるべき都市計画公園が21時までに利用制限されている。
  • それは、隣接する住居専用住民などの要望である。
  • 未利用地取得の段階で、ふるさとの浜辺を新スポーツ健康ゾーンと位置付け「誰でもスポーツを楽しめる水辺のレクリエーション拠点として整備」することにした
  • この「誰でもスポーツを楽しめる水辺のレクリエーション拠点として整備」する決定には21時まで利用を希望した「大森ふるさとの浜辺公園を育てる会」も合意している
  • さらに「大森ふるさとの浜辺公園を育てる会」は、浜辺では無く、下水道局の未利用地にビーチバレーコート等を整備することにも合意している。

 

静かな住環境を求める住民が、細かい砂が飛び、騒音を出すスポーツ施設が、目の前に来ることを、たとえ、20時までの利用だとして十分理解して了承したのでしょうか。

しかも、音がうるさいから20時までと言いながら、羽田空港は、再国際化し、24時間利用になり、新飛行ルートで内陸から飛行する航空機が南風時には、日常的に騒音を出していて、区が、騒音影響が大きい地域として、特別に騒音測定している地域なのです。

一方で、極めて大きな騒音は我慢させ、目の前に騒音を出し、砂の飛ぶ施設をつくる。

補助金を引っ張り、莫大な税金を使って都市計画公園を整備しながら、閉演時刻を決め区民を締め出すのは、アミューズメントパークの様にしたいからなのでしょうか。
 そう考えると、同様に、24時間誰もが使えるべき都市計画公園の利用を制限している公園が、指定管理者制度を使った公園であることに気づきます。
 地域の環境を守るためなら、都市計画法の公園として整備せず、宅地開発すればよかったのです。それを巡り巡れば、税や税そのものでなくても、物の値段で物価で負担させられる都市計画税を多額に使ってつくる公園の利用の在り方でしょうか。

区が規制していることと、区民に合意してきたこと、あるいは合意させてきたことと、現状との整合性がとれません。

私は、そもそもの、こうしたスポーツ施設に莫大な区民が払う税金を使うことには反対の立場です。めぐりめぐると、そういう税金の使い方が、こども子育て支援金制度になって、区民の健康保険料負担を増やしたり、住民税の基礎控除引き上げを止めさせて最低限の生活費からも住民税を取ったり、家庭ごみの有料化の検討を始めたりすることになるからです。 ただ、今回の陳情は、公園利用の制限が現況ですから、そこは、有ってはならないことだと考え陳情には賛成いたします。

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