2026/7/9
落書きは犯罪です!
落書きは器物損壊罪(刑法261条)や建造物損壊罪(刑法260条)に該当します。
今日は一日事務所で仕事でしたが、近くの壁に不快な落書きを消す作業が行われていました。市からの委託とのことで、落書きを消す作業に年間どれほどの貴重な税が使われているのかと腹立たしくなりました。埼玉県全域となると、果たしてどのくらいになるのか、県の対策も含めて質問してみたいと思います。
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