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大山崎町文化財保存活用地域計画素案へのパブリックコメント募集結果が公表されました。

2026/6/15

こんにちは。長砂しんやです。

大山崎町では、私たちのまちの魅力であり、誇りでもある文化財や歴史文化を未来へつなぐため、「大山崎町文化財保存活用地域計画」の作成を進めています。

この計画は、歴史文化を生かしたまちづくりの目標(マスタープラン)と、それを実現するための具体的な事業(アクションプラン)を定めた大切な計画です。

先日、計画の素案について町民の皆さまをはじめ、多くの方から広く意見(パブリックコメント)を募集していました。その結果が大山崎町の公式サイトで発表されているので、その内容を紹介します。

パブリックコメント募集の概要

募集期間:令和8年4月10日(金)~ 令和8年5月11日(月)

実施方法:町ホームページへの掲載、および町内各施設(役場、ふるさとセンター、長寿苑、保健センター、町立体育館、円明寺が丘自治会館)での配架

意見の提出件数等

提出者数:3人

提出件数:3件

主な意見と「町の考え方」

提出された3件の意見と、それに対する町の考え方の要約をご紹介します。

1. 史跡大山崎瓦窯跡公園の活用について

【ご意見】 公園の窯跡のうち1基は遺構のまま残され、実際に瓦を焼くこともできると聞いた。実際に活用可能なのか。町内で活動する陶芸作家やサークルの方々の協力を得て、計画に盛り込んでほしい。 

【町の考え方】 6号窯跡は発掘調査後にレプリカ復元したもので、将来の体験学習を想定して整備しました 。経費やコロナ禍の影響で瓦焼き体験などは実現していませんでしたが、計画素案にある「文化財に触れる機会の充実」事業において、地元の陶芸に携わる方々のご協力を得ながら、同公園のいっそうの活用に取り組んでまいります 。

2. 財源確保と町外の「大山崎ファン」の育成について

【ご意見】 ①今後の人口減少を見据え、中長期的な財源確保の課題を明記し、寄付金を活用できるファンド等の創設を記載してはどうか 。 ②町外在住の「大山崎ファン」を文化財の担い手・支援者として育成し、計画に追記してはどうか 。

【町の考え方】

①財源確保について:中長期的な財源確保は大きな課題です 。町として初めての試みである「クラウドファンディング型ふるさと納税の導入」を皮切りに、多様な財源確保に取り組み、文化財の保存や施設整備に活用します 。 

②町外の担い手について:町外の歴史文化愛好家も重要な担い手です 。「大山崎ふるさとガイドの会」でも多くの町外在住者が活動されています 。今後はボランティアガイド養成事業などを通じ、「大山崎ファン」と各種事業を多様な形でつなげるよう、次期計画に向けて取り組んでまいります 。

3. 子どもたちの歴史文化学習の機会について

【ご意見】 子どもたちが大山崎町の歴史や文化を自慢に思えるよう、小学校等とよりいっそう連携し、歴史・文化を体験する機会を増やしてほしい 。

【町の考え方】 現在も小学校の副読本を用いた学習や、歴史資料館の見学機会を設けています 。今回の計画素案では、さらにその充実を図るため「小中学生を対象とした歴史文化学習の推進」や「小中学校の歴史文化学習支援」といった事業を盛り込んでいます 。今後も学校としっかり連携して取り組んでまいります 。

詳しい結果は大山崎町公式サイトへ

パブコメの全文と、町の詳細な対応方針については、以下のPDFファイルからご確認いただけます。

[大山崎町文化財保存活用地域計画素案に関するパブリックコメント一覧(PDF)]

 

1つめのパブコメは私が質問したものです。
みんなで瓦を焼いて、令和の瓦版を作りたいです。

それとは別で、この文化財保存活用地域計画については思うことがあります。
実は以前にもふるさとセンターの歴史資料館では文化財の保存活用についてのアンケートを実施していました。
歴史資料館を訪ねたときに偶然それを見つけて、回答をしました。

その内容は、「文化」というものをもっと広く捉えて、今のわたしたいの暮らしや営みを文化として後世に伝えていくことも大事だと思う、というものです。

「文化財」は、歴史文化として「価値があるもの」のことを言います。
「文化財」にならなかったそれぞれの時代のひとの暮らしや営みは、無価値なのか、または価値が低いものなのか。

そうかもしれないけど、間違いなく歴史を繋いできたと思いますし、その価値は少なからずあると私は思います。

今回のパブコメでも書こうかと考えたのですが、「文化財」保存活用がテーマですし、国によるこの計画における文化財の考え方を読んでも、私が考える文化的な価値とは違うかなあ、と。

Ⅱ.文化財の保存と活用について (本指針の対象とする文化財)
 本指針の対象とする「文化財」とは,法第2条に規定される有形文化財,無形文化財,民俗文化財,記念物,文化的景観,伝統的建造物群の6つの類型をいう(なお,この中には国や地方公共団体に指定等されたものだけでなく,行政による保護措置が 図られていない,いわゆる未指定文化財も含まれる)。 また,法に規定される土地に埋蔵されている文化財(埋蔵文化財)や文化財を次世代へ継承する上で欠かせない文化財の材料製作・修理等の伝統的な保存技術についても,幅広く対象とすることが有効である。 さらに,国民娯楽など,必ずしも文化財に該当するとは言えないものであっても,各地域にとって重要であり,次世代に継承していくべきと考えられる文化的所産については,これを幅広く捉え,文化財と同等に取り扱う視点も有効である。文化庁「文化財保存活用地域計画について」

 

ところが、先日、知人が広島県呉市の文化財保存活用地域計画にまつわる仕事をしており、その計画を「指定文化財だけでなく、市民の暮らしに息づく未指定の文化資源まで含めて、楽しみ、育て、伝えていくための長期計画」と言ってました。

わかりやすい文化、文化財だけでなく、町民の私たちがまだ意識できていない、50年後、100年後に残しておきたい文化についてももっと考えていきたい。

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