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林 けんいち ブログ

行政手続き・申請などの自治体ごとの便利さの違いについて

2025/7/10

はじめまして。長岡京市にて行政書士事務所を経営する林けんいちと申します。

 

行政書士として働いていると、多数の自治体(都道府県・市区町村)で行政手続きを経験します。

 

市民として暮らしていても、自治体によって暮らしの制度が全然違うということが、引っ越しなどで複数の自治体での暮らしを経験した人は実感していると思います。ゴミ出し・水道代・住民票等証明書発行の手数料・教育・福祉制度など様々な制度が住んでる自治体ごとに違っています。

 

市民としてはその制度の違いを実体験をもって経験されている方も多いと思いますが、企業・事業者として行う行政手続きや許認可申請も大きく異なっている事はあまり知られていなと思うので、今日はその違いの事を、その地域の企業・事業者にとっての利便性などの違いや、その背景的な事を、私の見てきた中からピックアップして解説していこうと思います。

 

例えば「飲食店営業許可」の許可申請、細かくいえば色んな違いや問題点もあるんですが、「なんでそんなに違うの?」と疑問しかないところが、「飲食店営業許可証」が、許可が下りて、営業を始めてから何日後に発行されるかの違いです。

 

飲食店の営業許可申請は、申請してから数日~遅くても2週間程度までに保健所の担当者が設備の確認のため、お店を調査しに来るのですが、その確認がとれた時点から、いつから実際に営業できるかも自治体によって違うのですが、多くの場合、その日かその翌日から営業をしてお客さんを入れてもオッケーなんです。

 

ただ、営業許可証(紙)を発行して実際にもらえる日は、それより後になる所がほとんどなんですね。

 

これ、営業していいんだったらいつでも全然たいした違いはないと思うかもしれません。でも、その紙が発行されるかで、というか遅くなると営業者さんがとても困ったりする事があるんです。

 

クレジットカード等のキャッシュレス決済の導入です。

 

キャッシュレス決済の導入って、今、どこの業者の端末も営業許可証の写しを提出しないと審査が進まないんです。それを提出してから、早いところもあるけど基本的には導入までに1か月くらいかかります。キャッシュレス業者さんは審査を全国一律基準でやっているので、基本的に自治体ごとの個別事情を配慮してくれません。

 

そして、現場の確認が終わってから、何日後くらいに許可証を受け取れるかというと、早いところだと2日~3日後くらい。これだとタイムロスはほとんどありません。

 

僕が飲食店営業許可申請代行のお仕事をさせていただいた中で、もっとも長くかかる所は、許可証発行が現場調査完了後から48日後です。

 

ここの地域だと、キャッシュレス事業者の審査期間を含めると、営業が可能になってから約80日間、キャッシュレス導入出来ないんですよ。

 

でもね、これ、許可証発行するのって紙に店名とか所在地とか色々書いてプリントアウトするだけなんです。どこも役所の普通のプリンターで出してるんです。

 

発行に慎重になる理由なんて皆無なんです。だってもうとっくに営業はさせちゃってるんですから。

 

これ、飲食店の種類によっては、80日クレジットカード等が使えないって、めちゃくちゃ困るんですよ。

 

2日で出してくれる所もあるのに、48日もかかる理由って、本当に意味のない規定なんです。もう許可出して営業させてるわけなので、承認手続きなんかも不要だし、それを遅らす事によって楽をしている人もいないし、当然既得権益が邪魔をしていたりなんて全くしてない。

 

単に、規定を変えてないだけなんです。そんなことにより、事業者は他の自治体の同業に比べ、ものすごく不利益を被ったりしているわけです。

 

他にも都市計画法に基づいて指定されるエリア、用途地域の証明証の発行を役所に依頼する事があります。指定された用途地域によって建築できる建物の制限や、営業できる施設の種類等が変わってくるので、その用途地域の指定を、その時点で間違いなく○○エリアです!と証明するための書類ですね。

 

基本的に、役所に行けば、アポなしでも空いてれば5分~10分くらいで出てきます。300円の手数料の所が多いかな。

 

ただ、とある自治体の市役所の場合、まず法務局に先にいって、600円の公図という地図を取得して、次に市役所に行き(徒歩では無理な距離)、白地図を購入(10円)+手数料300円。法務局への印紙代を合わせ910円を支払わなければいけません。

 

そして、「では1週間後に取りに来てください」と言われます。

 

いや、他のところ、5分とかで出てくるやないかと!

 

証明証に記名押印される市長の名前と印を、その場で決済して利用者に渡せる権限を委譲してないだけなんです。調べて調査とかしてないんです。絶対!

 

これも、誰かの既得権益とかに全然関わらないので、利用者に便利なシステムに変えようとしても、反対する人とかどー考えてもいないんですよ。

 

 

これ、下手したら手書きで証明証とか作ってた時代の規定のまま、令和になっても誰も変えようと言ってないだけだと思うんですよね。

 

 

こんなの、いっぱいあるんです!別に既得権益の抵抗勢力と闘わなくても!財源の確保に奔走しなくても!市民や地域の事業者の利便性を高める。。。というか、意味もなく不便すぎるものになってる制度を、なんの負荷もなく単にやめるだけで、すごく企業・事業者に貢献できるようになる改定すべき制度が。

 

このような1つ1つの行政手続きに目をむけて、出来ることから少しづつどんどん便利にしていこうって視点は、他の自治体ではどうやってるかの違いを普段から比較できる行政書士のような立場だから出てくるものだと思います。今後も市民個人だけでなく、市の行政手続きを行う事業者にとっても、便利な役所となる提言を行っていきたいと思っております。

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林 けんいち

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