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帰化に関する日本と中国の国籍法の規定 帰化人行政書士 吉永アイ( 参院選 東京選挙区 候補者 )

2025/7/16

帰化に関する日本と中国の国籍法の規定

 

1.日本国籍の取得

日本の国籍法第4条

帰化によって日本国籍の取得することができると規定している。

第5条の5項

日本国籍の取得によってその(元の)国籍を失うべきことを帰化の要件として規定している。

 

2.中国籍の喪失

中国国籍法

第九条

外国に定住する中国国民で、自ら希望して外国籍に加入もしくは取得する者は、即中国国籍を喪失する。

第十一条

中国国籍の離脱申請をし許可された者は、即中国国籍を喪失する。

 

3.帰化の実務

 

  1. 中国籍の者が、日本の法務局国籍課に日本国籍を取得しようとする時に、帰化申請書を提出する。
  2. 帰化申請書の他、添付する書類の中には、中国籍を離脱する証明書をも同時に添付することになっている。
  3. 中国籍を離脱する証明書は、在日本中国大使館にて取得する。
  4. 中国籍離脱証明書と引き換えに、それまでに所持した中国の旅券はハサミで切られ、“失効”という印を記される。
  5. 帰化申請が許可された者は、宣誓の上、法務大臣の名の下で帰化許可書を交付され、地区町村の戸籍課に就籍届もしくは入籍届出る。
    帰化の許可は官報で報じられる。
  6. 帰化申請が不許可とされた者は、中国国籍離脱証明書を返却され、併せて帰化申請不許可の証明をもって、在日本中国大使館にて、新たに中国旅券を発行してもらう。

 

4.二重国籍はあり得るのか

このように、日本の国籍法と中国の国籍法をあわせて読めば、中国籍の者は、日本国籍を取得する要件として元の中国籍を失うべきであり(日本国籍法)、日本国籍に加入または取得すると即中国国籍を喪失する(中国国籍法)、と日中両国各々の国籍法にて明白に規定している。

日本に帰化した者は、即元の国籍を喪失し、二重国籍の可能性はあり得ない。

 

以上、一般国民が普段触れることのない国籍法や、帰化の手続き、また、二重国籍の知識について、

日本法と中国法を例として、専門家である行政書士吉永藍が説明をしました。

 

統計によれば、日本人の旅券の所持率は約17%のようです。

中々外国や外国法に触れることのない皆さまにとって、いつか蘊蓄として語れる豆知識の啓蒙になれば幸いです。

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著者

吉永 アイ

吉永 アイ

選挙 第27回参議院議員選挙 2025年 (2025/07/20)
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東京選挙区 15,379 票

肩書 強制加入団体の代表権を争う裁判で唯一勝訴した原告。帰化人行政書士
党派・会派 無所属
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