2025/7/16
帰化に関する日本と中国の国籍法の規定
日本の国籍法第4条
帰化によって日本国籍の取得することができると規定している。
第5条の5項
日本国籍の取得によってその(元の)国籍を失うべきことを帰化の要件として規定している。
中国国籍法
第九条
外国に定住する中国国民で、自ら希望して外国籍に加入もしくは取得する者は、即中国国籍を喪失する。
第十一条
中国国籍の離脱申請をし許可された者は、即中国国籍を喪失する。
このように、日本の国籍法と中国の国籍法をあわせて読めば、中国籍の者は、日本国籍を取得する要件として元の中国籍を失うべきであり(日本国籍法)、日本国籍に加入または取得すると即中国国籍を喪失する(中国国籍法)、と日中両国各々の国籍法にて明白に規定している。
日本に帰化した者は、即元の国籍を喪失し、二重国籍の可能性はあり得ない。
以上、一般国民が普段触れることのない国籍法や、帰化の手続き、また、二重国籍の知識について、
日本法と中国法を例として、専門家である行政書士吉永藍が説明をしました。
統計によれば、日本人の旅券の所持率は約17%のようです。
中々外国や外国法に触れることのない皆さまにとって、いつか蘊蓄として語れる豆知識の啓蒙になれば幸いです。
この記事をシェアする
ヨシナガ アイ/51歳/女
ホーム>政党・政治家>吉永 アイ (ヨシナガ アイ)>帰化に関する日本と中国の国籍法の規定 帰化人行政書士 吉永アイ( 参院選 東京選挙区 候補者 )