2026/6/30
今回は、以下の4つのテーマで登壇しました。
【1】「子育てしやすいまち」のさらなる深化について
【2】市内小中学校を拠点とした地域の救命体制の強化について
【3】教職員の「勤務実態把握と業務量管理・健康確保措置実施計画」の実効性担保について
【4】学区外就学申立制度等について
6/15(月)、登壇の動画はこちらからご覧ください。↓↓↓
【YouTube動画】 令和8年6月定例会一般質問<20260615>
↑タイムスタンプを作成しました。概要欄をご参照ください。
【1】は、以前ブログ「小1の壁にまつわるモヤモヤ」に書いた、社会変容の必要性の政策提言です。一朝一夕には変わらないけれど、千里の道も一歩から。
【2】は、一般市民の頃からずっと思っていたこと。前進しそうで嬉しいです。
【3】は、なんだか小難しいこと言っていますが、先生の労働環境は子どもたちの教育環境だから、先生がいきいき働けるようにしようよ!ということで、今回は休憩について。
【4】は、昨年12月議会からの続きです。閉会中のヒアリングで「検討する」と言ったのに、進捗を確認したらケロリと「検討していません」と言われまして。分からず屋の市教委との対決です。
それでは以下に、質問事項ごとに整理した原稿を公開します。
(実際の発言とは異なる部分がありますのでご了承ください。)
【質問事項1】「子育てしやすいまち」のさらなる深化について
(私の質問)
本市はこれまで、「子育てしやすいまち」をキャッチフレーズに、さまざまな子育て支援施策を展開してきました。
昨年度からは小1の壁対策として、始業前の時間帯に児童を受け入れる「早朝見守り事業」も順次拡大しており、他市に先んじて共働き家庭を支える取り組みが進められています。
共働き世帯が子育てしやすいとの評判は定着していると感じており、その期待に応える施策を私は評価しています。
一方で、子どもが朝7時から学校で過ごさなければならない社会を前提とするところから、子育てと仕事を無理なく両立できる社会を目指す視点も重要ではないでしょうか。
今後は行政サービスの拡充に加え地域事業者とも連携しながら、働き方そのものを見直し社会変容を促す段階に入っていると考えます。
そこで伺います。
(1)「子育てしやすいまち」の次のステージについて
本市は、こども家庭庁が推し進める、「こどもまんなか」の趣旨に賛同し、令和5年11月に「こどもまんなか応援サポーター」への就任を宣言しました。
子どものために何が最善なのかを考える「こどもまんなか」を実現するには、行政サービスの充実という現段階から一歩前進させ、地域全体で子育てを支える社会づくりを進めていく必要があると考えますが、いかがでしょうか。
本市が考える「子育てしやすいまち」の次のステージとはどのようなものか、その展望をお聞かせください。
(2)子育てと仕事の両立を支える事業者への支援について
先に述べたとおり、私は地域全体で子育てを支える社会づくりを進めるべきと考えており、その過程で事業者にも理解の輪を広げ、子育てしながら働き続けられる職場を市内に増やしていくことも本市の重要な役割だと思っています。そこで以下、お伺いします。
ア)事業者選定における評価項目について
本市が実施する事業者選定において、仕事と家庭の両立支援に取り組む企業を評価する視点を取り入れることはできないでしょうか。
イ)くるみん認定制度について
厚生労働省には、仕事と子育ての両立支援に取り組む企業を認定する「くるみん認定制度」があります。
本市の認定企業は現在わずか7社ですが、本市企業の9割以上を占める中小企業にとって、認定取得のハードルが高い側面もあるのではと考えています。
しかしながら、「子育てしやすいまち」を掲げる本市においては、制度の認知度向上に向けた工夫は必要であると思うのですが、執行部のお考えをお聞かせください。
ウ)本市独自の仕組みづくりについて
私は、くるみん認定の取得に至らなくても、子育て中の従業員に配慮し、仕事と家庭の両立を応援している市内事業者は多数存在していると考えています。
例えば、
・子どもの急病時に柔軟な休暇取得を認めている企業
・学校行事への参加を後押ししている企業
・男性育休取得を応援している企業
・時差出勤や柔軟な働き方を取り入れている企業
などです。
こうした企業の取組を見える化し、地域全体へ広げていくことも重要な視点ではないでしょうか。
そこで、商工会議所など関係機関とも連携しながら、子育てしやすい職場づくりに取り組む企業の事例紹介や情報発信、あるいは本市独自の認証や宣言制度など、本市ならではの仕組みづくりを検討するお考えはないでしょうか。
(市長の答弁)
国においては、令和5年4月1日に「こども基本法」が施行され、同日「こども家庭庁」が発足し、すべてのこども・若者が権利の主体として尊重され、健やかに成長し、自分らしく幸せに暮らすことが出来る「こどもまんなか社会」の実現を目指すとされました。
本市におきましても、こども家庭庁が目指す「こどもまんなか社会」の実現に向けて、「こども基本法」の理念に則り、こどもにもわかりやすい行政サービスを目指す第一歩として、市が発行する文書等においては、可能な限り平仮名の「こども」表記の推奨や、こどもの意見・権利の尊重、居場所づくり、体験機会の充実など、子育て家庭への支援だけでなく、こども自身への支援を推進しているところでございます。
こうしたなか、昨年度はこどもの意見をより事業に反映できる仕組みを構築するため、こどもモニターと子ども部各課担当職員におけるワークショップを実施し、事業に対する意見交換を行う中で、「こどもまんなかの視点」を全職員が自分事としてとらえる取組を試行的に行いました。
本市は「子育てしやすいまち」として一定程度の評価を得ているものと認識しております。今後もその評価を維持し続けるためには、庁内の体制整備を行うなど、全庁横断的なさらなる取組の推進が必要であると考えており、このような取組を進める中で、本市が目指す、こどもも大人も幸せに暮らすことが出来る「子育てしやすいまち」を実現してまいります。
(副市長の答弁)
質問要旨(2)のアについてでございますが、本市が実施する事業については、こどもの視点を取り入れることが重要であるということは認識しており、現在、全庁的な連携を図っているところでございます。そのためには、本市職員への啓発が重要と考え、令和8年5月から、職員用パソコンにおいて、昼休憩時に「すべての施策にこども目線を!」と題したポップを掲載するなど庁内における機運の醸成を図っているところでございます。
今後も、事業者選定の評価など含め、こどもの視点を中心に据え、引き続き庁内への普及啓発に努めてまいります。
ウでございますが、本市で昨年度実施いたしましたこどもたちが街づくりや仕事を体験し、社会参画を促す「ミニ★まつど」のイベントにおきまして、いくつかの市内企業に協賛をいただいているように、こどもに優しい企業は一定程度把握してございますが、子育てしやすい職場づくりを実践する企業は現在把握できていないことから、今後は関係機関と連携をしながら、仕組みづくりについて検討を進めてまいります。
(経済振興部長の答弁)
質問事項1「子育てしやすいまち」のさらなる深化について 質問要旨(2)子育てと仕事の両立を支える事業者への支援のうち、イ、くるみん認定制度について、ご答弁申し上げます。
くるみん認定制度とは、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、仕事と子育てを両立しやすい環境づくりに積極的に取り組んでいる企業を、厚生労働大臣が一定の基準を満たしたうえで認定する制度でございます。本市では7社が認定を受けております。
今後につきましては、市ホームページを活用するとともに、本課で実施している経営相談窓口であります松戸ビジネスサポートセンター「ビジまど」や、創業支援窓口「松戸スタートアップオフィス」におきましても、認定取得による企業価値の向上や人材確保などのメリットについて情報提供するなど、子ども部と連携し、周知を図ってまいります。
(私の意見要望)
市長より全庁横断的な取り組みの必要性に言及いただきました。
そして副市長からは、庁内の意識醸成や、子育てしやすい職場づくりを実践する企業の見える化について検討いただけるとのことで、ぜひ前向きに進めていただきたいと思います。
「こどもまんなか」は、その周りを支える多くのキャストがいて初めて実現できるものだと私は考えています。
そのキャストは、保護者や地域住民、行政だけではありません。本市で事業を営む企業の皆様もまた、重要な担い手です。
行政サービスを充実させるだけでは限界があります。子育てと仕事を無理なく両立できる社会そのものへと変えていくことが必要であり、そのためには柔軟な働き方や子育てへの理解促進を実践する企業が地域に増えていくことが大切です。
その観点から、プロポーザル等事業者選定の際、評価項目に、従業員の仕事と家庭の両立支援や、子育て世帯への貢献などを評価する視点を取り入れることについて、ぜひ全庁的に検討いただくことを要望いたします。
また、くるみん認定制度の周知に加え、市内企業の大半を占める中小企業にも広く参加していただけるよう、松戸市独自の認証制度や宣言制度など、子育てしやすい職場づくりの機運を高める仕組みについても検討をお願いいたします。時間の関係上割愛しますが、熊本市をはじめ先進事例は多数あり、地域企業の持続可能性を向上させる施策にもなると思いますので、ぜひ調査研究をお願いいたします。
「こどもまんなか」に関係しない部署は、市役所の中に一つもありません。
そして、「こどもまんなか」に関係しない市民も一人もいません。
「子育てしやすいまち」から「地域全体で子どもを育むまち」へそして、「子どもがいきいき育つまち、まつど」へ。
その実現に向けたさらなる取組を期待します。
【質問事項2】学校を拠点とした地域の救命体制の強化について
(私の質問)
AEDは、突然の心停止が発生した際に極めて重要な役割を果たす医療機器です。
心停止から1分以内なら救命率は95%なのに10分経過で絶望的とも言われ、いざという時に誰もが迅速にAEDを利用できる環境を整えることが重要とされています。
(1)市内小中学校に設置されているAEDのアクセス性向上について
厚生労働省「AEDの適正配置に関するガイドライン」では、誰もがアクセスできる場所に配置すること、学校においては地域に開放されている時間帯にも利用できるよう配慮することが望ましいとされています。
総務省の調査資料においても、学校AEDのアクセス性向上を課題とした事例が紹介されており、県内外の多くの自治体で学校AEDの屋外設置が進められています。
この流れを受け、千葉県立学校においては、今年度から屋内設置と屋外設置、2台体制の運用が始まっています。
一方で、松戸市の多くの学校AEDは、職員玄関付近などの校舎内に設置されており、「夜間・休日の緊急時には、ガラスを割って取り出してください」という心理的ハードルの高い運用がなされているのが現状です。
そこでお伺いいたします。
学校施設開放事業や地域利用の実態を踏まえれば、学校AEDのアクセス性向上が必須であり、夜間・休日を含め誰もが迅速に利用できる環境整備を進めるべきと考えますが、市の見解をお聞かせください。
(2)学校を拠点とした救命教育及び地域の救命体制の充実について
AEDは、設置するだけでは命を救うことはできません。
そこでお伺いします。
ア)学校における救命体制について
本市における学校の救命体制について、教職員研修や実践的訓練、児童生徒への救命教育など、現在の実施状況を教えてください。
イ)地域全体の救命体制について
私は今回、学校AEDの屋外設置について取り上げていますが、その目的は市内全体の救命力向上です。
学校施設を利用する地域団体はもちろん、住民に対してもAEDの設置場所を周知することや、救命講習の機会を充実させることが重要と考えます。
市の見解と取り組み状況についてお聞かせください。
(学校教育部長の答弁)
質問要旨(1)(2)のアについて順次、答弁申し上げます。
(1)についてでございますが、AEDは児童生徒の安全確保はもとより、地域住民を含めた救命活動に活用できるよう、市内小中学校に配備しております。
本市教育委員会では、夜間や休日でも校外からAEDの所在が確認できるよう、網入りガラスではない窓付近など外部から見える場所への設置を各学校に周知しております。
一方で、議員ご指摘のとおり、緊急時にガラスを破損しなければAEDを取り出せない場合、利用者が躊躇し、救命活動の初動に影響を及ぼす可能性があると認識しております。
現在、学校のAEDは長期継続契約により運用しているため、契約期間中の屋外設置には契約内容や費用面での課題がありますが、迅速な利用は救命率向上に直結することから、今後、屋外設置を前向きに検討してまいります。
(2)のアについてでございますが、各学校では、教職員が迅速かつ適切に胸骨圧迫やAEDを実施できるよう、毎年、体験的な活動を取り入れた心肺蘇生法研修を実施しております。
また、本市教育委員会主催の養護教諭研修会においても、消防職員等を講師として招き、救命措置や緊急時対応に関する専門的な知識・技術の向上を図っております。
児童生徒に対しては、発達段階に応じて、道徳や保健等の学習を通じ、119番通報の方法やAEDの設置場所・活用方法、救命措置の流れについて学ぶ機会を設けております。
引き続き、生命尊重を基盤とした危機管理体制の強化に努めてまいります。
(消防局長の答弁)
質問事項2 市内小中学校を拠点とした地域の救命体制の強化について、質問要旨(2)のイについて答弁いたします。
救命率の向上には、救急隊到着までの間に、居合わせた市民による心肺蘇生やAEDを活用した応急手当が極めて重要です。 消防局では、個人を対象とした普通救命講習会や上級救命講習会を定期的に開催しており、令和7年度は普通救命講習22回で366人、上級救命講習4回で74人に受講いただきました。
また、地域全体の救命体制向上を目的として、小学生と保護者を対象とした親子救命講習会を実施し、令和7年度は148人に受講いただいております。 講習会では、学校を含む公共施設等にAEDが設置されていることを周知するとともに、迅速な活用につながる啓発を行っております。
このほか、平成28年度からAED設置拡充事業を進め、
24時間営業のコンビニエンスストアやガソリンスタンドなど市内181店舗にAEDを設置しており、市ホームページの「やさシティマップ」でAED設置場所を確認できる環境を整えております。
令和7年7月には、コンビニエンスストアに設置されたAEDと居合わせた方々による応急手当により、突然体調不良となった市民が社会復帰に至った事例もございました。
このように、AEDは設置されているだけでは十分ではなく、いざという時に市民の皆様に活用されてこそ効果を発揮します。そのため、応急手当の知識や技術の普及に加え、市民一人ひとりが救命活動に主体的に関わる意識を醸成することが重要であると認識しております。
消防局といたしましては、救命講習の充実やAED設置場所の周知、積極的な情報発信を通じて、市民が救命活動の担い手となる地域づくりに努めてまいります。
(私の意見要望)
教育委員会から学校AEDの屋外設置について「前向きに検討する」とのご答弁をいただきました。
柏市のように地元企業から寄贈いただく方法や、ネーミングライツの検討を視野に入れてもよいかもしれません。
ぜひ、計画的な予算措置をお願いいたします。
また、今回の質問の目的は、単にAEDを屋外へ移設することではありません。
学校を地域の救命拠点として位置付け、地域全体の救命力を高めていくことにあります。
消防局からは、救命講習やAED設置場所の周知に取り組んでいるとの答弁をいただきました。
その上で、今後ぜひ参考にしていただきたいのが、さいたま市教育委員会が推進している「ASUKAモデル」です。
ASUKAモデルは、学校管理下で発生した心停止事案の教訓を風化させることなく、教職員、児童生徒、保護者、地域住民が共に救命について学び、行動できる地域づくりを目指す取り組みです。
「どこにあるか知っている」
「ためらわず持ち出せる」
「その場に居合わせた人が行動できる」
そういった環境づくりまで含めて救命体制を構築している点に大きな意義があります。
松戸市においても、誰もが救命活動の担い手となれるまちづくりをしていただきますようお願いいたします。
【質問事項3】教職員の「勤務実態把握と業務量管理・健康確保措置実施計画」の実効性担保について
(私の質問)
教職員の健康確保と働き方改革を進めることは、子どもたちの学習環境を守る上でも大変重要であると考えています。
給特法の改定に伴い、本年4月から、「松戸市立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画」が施行されました。
この計画では、時間外在校等時間の縮減や年次有給休暇の取得促進、高ストレス者割合の低減などが目標として掲げられており、実績を毎年公表することが義務付けられています。
この計画を実効性のあるものとするには、実績の前提となる勤務実態を適切に把握することが不可欠だと考え、今回は、教職員の休憩時間について伺います。
(1)労働基準法との整合性について
公立学校の教職員の休憩は、労働基準法が適用されます。同法第34条において、使用者は6時間を超える労働に対して45分以上、8時間を超える労働に対して1時間以上の休憩時間を与えなければならないと定めています。
また、休憩時間とは労働から完全に解放された時間であり、勤務の途中で与えなければならないとしています。
私は今回、全市立学校の「勤務時間割振り表」を公開請求し、各校の休憩時間の設定状況を確認しました。
その結果、休憩時間が勤務の途中ではなく終わりに設定されている学校や、授業が始まる時刻に重ねて設定している学校もあることが分かりました。
教職員の休憩時間が労働基準法の趣旨に沿って確保されているのか、改めて確認する必要があると考え、お伺いします。
教育委員会は、各校における休憩時間の設定について、労働基準法との整合性をどのように確認していますでしょうか。また、教職員の休憩時間が労働から完全に解放された時間として確保されているか把握しているのでしょうか。
(2)教職員の勤務実態把握の必要性について
計画には、時間外在校等時間が重要な指標として位置付けられています。
本市教職員の在校等時間は、出退勤時刻から算出していることがヒアリングから分かりました。つまり、仮に休憩を取得できていない教職員がいたとしても、システム上は一律に45分が差し引かれるため、時間外在校等時間は実態より少なく算出されている可能性があります。
これを踏まえお伺いします。
業務量管理・健康確保措置実施計画の実効性を検証するため、勤務実態調査を実施するべきと考えますが、いかがでしょうか。
(学校教育部長の答弁)
質問事項3の「教職員の勤務実態把握と業務量管理・健康確保措置実施計画の実効性の担保について」の質問要旨(1)、(2)につきまして、順次答弁申し上げます。
まず(1)の「教職員の休憩時間の設定および労働基準法との整合性について」ですが、学校職員の勤務時間や休憩時間は、「学校職員の勤務時間等に関する規則」において、学校長が割り振ることとなっております。各学校においては、県費職員に加え、市費の職員や会計年度任用職員など様々な勤務形態の職員が、それぞれの立場での業務を担っており、それぞれの勤務時間や休憩時間は、学校長が定めて管理しております。議員にご指摘いただいたような、休憩時間が終業時間と重なるように設定されているなど、法令違反となるような定め方につきましては、教育委員会から各学校に指導してまいります。
次に(2)の「教職員の休憩取得実態の把握について」ですが、学校現場では、給食などを含めた子どもたちへの指導や支援、保護者からの連絡など、その時々に応じた様々な対応があり、定められた休憩時間が実際には休憩にならないことなどもあるため、授業の空き時間や放課後の時間帯などに各自で休憩を取っている実態もございます。そのため、休憩時間の実態を正確に把握するというのは難しい状況ですが、教職員の心身の健康確保という観点からも、適正な休憩時間の確保と、時間外在校等時間の実態把握に努めてまいります。
(私の再質問)
休憩の設定が法令違反状態のものは改善するとのご答弁ですが、仮に休憩がきちんと取得できていなければ、それも法令違反です。併せて是正いただく必要があります。
「休憩時間の実態を正確に把握することは難しい」とのご答弁でした。
しかし、給特法第7条に基づく「指針」の第3節(1)を見ると、教職員の「在校等時間」は、服務監督権者である教育委員会が管理すべきであり、その「在校等時間」を算出するにあたっては、休憩時間を把握していることが前提となっていることが分かります。
つまり、教育委員会に課せられた時間外在校等時間の管理には、その前提となる休憩時間の実態を把握していることが必要だということです。
「休憩は取れているのか、どの程度取れているのか。持ち帰り業務はあるのか、算出された時間外在校等時間は自分の実感と合っているのか。」
まずはこの程度の簡単な無記名アンケート、オンラインフォームなどでも良いと思います。
実態把握なしに数値だけを管理するのはまったくもって不十分で、まず把握すべきは現場の実態です。
計画の実効性を検証するため、教職員を対象とした勤務実態調査を実施しますか。実施しない、あるいは現時点で実施できないのであれば、その理由も併せてお答えください。
(学校教育部長の再答弁)
教職員の勤務時間等の実態につきましては、勤退管理システムで把握するとともに、定期的な学校訪問等の際にも各学校の管理職にヒアリングを行っております。
先ほどの答弁でも申し上げましたが、休憩時間の実態を正確に把握するというのは難しい状況もあり、現時点で全校を対象とした調査の実施は予定しておりませんが、学校訪問の際に管理職への聞き取り等を行い、適正な休憩時間の確保に努めてまいります。
続いて、質問事項4の「学区外就学申立制度について」の再質問につきまして、答弁申し上げます。
繰り返しの答弁となりますが、学区外就学の申立をいただいた方には、個々の事情等について十分確認しながら対応してございます。また、申立事由に該当しない場合でも、学校選択制を活用できます。学校選択制で抽選となってしまう学校につきましては、学校施設の教室数から、新入生の上限数を設定しており、物理的に受け入れが出来ない状況であることをご理解ください。現状といたしましては、現行制度の運用を継続して引き続き適切に対応してまいります。
(私の意見要望)
高知県土佐町議会や岡山県真庭市議会で、教育長が以下の趣旨で答弁しています。
可能な限りの働き方改革はやってきたが、それでも現在の教育条件では、労働基準法で定める休憩時間を付与することは困難であり、国が対処すべき構造的な問題であると。
また、
昨年の全国調査では、教員の4割以上が「休憩時間0分」、半数以上が「持ち帰り業務をしている」と回答するなど、休憩取得の問題は全国的な課題であり、現に横浜市では人事委員会が教育委員会に対し、改善勧告を出すに至っています。
そんな中、
「適正な休憩時間の確保に努める」とのご答弁です。それはぜひ頑張っていただきたいです。
しかし今回の私の質問は、業務量の計画に対する実績の実効性です。
もしかしたら休憩できていないかもしれないのに、勝手に45分休んだことにされた数値で管理することは、適切ではありません。
ぜひ実態調査をしてください。
それができないのなら、現行の実績時間に45分を足した値を「時間外在校等時間」として管理することもご検討ください。これも要望です。
【質問事項4】学区外就学申立制度について
(私の質問)
令和7年12月議会において、私は学区外就学申立制度について質問いたしました。
子どもたちを取り巻く環境や家庭環境、教育に関する価値観等が多様化する中で、教育委員会があらかじめ定めた申立事由だけでは対応しきれないケースが生じているのではないかという問題意識からです。
当時相談を受けていた事案は、申立事由のいずれにも該当しないことを理由に、希望する進学先への道が閉ざされかねない状況にありましたが、その後改めて必要な確認を行った結果、最終的には許可されました。
そこでお伺いします。
(1)申立事由に該当しない個別事情への対応について
今後も子どもの最善の利益を第一に、個別事情を十分に考慮した柔軟な判断を行うべきと考えますが、お考えをお聞かせください。
(2)包括規定の必要性について
次に、制度そのもののあり方について伺います。
今回なされた柔軟な判断を、制度として明文化する必要があります。
「その他、教育委員会が特別に認めた場合」などの包括規定を新たに設け、児童生徒の最善の利益や個別事情を踏まえた判断ができるよう制度の柔軟性を高める考えはないか、お聞かせください。
(学校教育部長の答弁)
本市におきましては、学区外就学申立事由に該当しない場合でも、学校選択制を活用し、隣接学区の学校を選択できるため、多様なニーズに対応した柔軟な制度設計になっているものと認識しております。このことに加え、学区外就学申立制度においても、家庭や児童生徒が抱える特別な事情に配慮し対応できるよう項目を定めており、個々の要望を丁寧に聞き取り、慎重に判断しているところでございます。
議員ご指摘の「柔軟性」につきましては、現行の運用の中で一定程度確保しているものと考えております。今後につきましても、公平・公正な取扱いを確保することを基本としつつ、個々の事情等についても十分に確認しながら、これまでと同様に適切に対応してまいりたいと考えております。
(私の再質問)
私がお聞きしたのは、「申立てに対して柔軟に対応しているか」ではありません。
「その柔軟性が制度上明文化されていないことが問題ではないのか」ということです。
「学区外就学申立制度に該当しない場合でも、学校選択制で対応できている」とのご答弁でしたが、私はそうは思いません。
学校選択制は、受け入れ定員を超えれば抽選です。
本来であれば個別事情に配慮して優先的に受け入れを検討すべき子どもが、制度上明文化されていないがために、自らの事情は申立事由に当てはまらないと思い込み、あるいは制度の柔軟な運用を知らないまま学校選択制を選択した場合、その子は抽選に委ねられることになります。
これにより、学校選択制で希望したほかの子どもと同列に扱われ、抽選に外れてしまえば、個別事情への配慮を必要とする子どもの権利が、結果として保障されないことになります。
私は、これが問題だと申し上げています。
教育委員会は、教育基本法第4条に定める「教育の機会均等」を犯しかねない事態が生じ得ることについて、どのように認識されているのか、お答えください。
(学校教育部長の再答弁)
繰り返しの答弁となりますが、学区外就学の申立をいただいた方には、個々の事情等について十分確認しながら対応してございます。また、申立事由に該当しない場合でも、学校選択制を活用できます。学校選択制で抽選となってしまう学校につきましては、学校施設の教室数から、新入生の上限数を設定しており、物理的に受け入れが出来ない状況であることをご理解ください。現状といたしましては、現行制度の運用を継続して引き続き適切に対応してまいります。
(私の意見要望)
現行制度では学校教育法違反の恐れがありますよ、という趣旨の質問でしたが、ご理解いただけず残念です。
そもそも学校選択制はセーフティネットではなく、プラスアルファの制度であり、事情がある子どもたちのセーフティネットは学区外就学申立制度です。逆です。教育委員会の認識を改めてください。
申立てをしてくれれば個々に対応するとおっしゃいますが、その柔軟性が明文化されていないため、申立て自体を諦めている親子がいるかもしれません。
子どもの最善の利益を第一に考えるのなら、制度に柔軟性があることを明文化してください。要望です。
この記事をシェアする
ホーム>政党・政治家>竹内 さちえ (タケウチ サチエ)>私の一般質問_2026年6月定例会