2026/3/16
香芝・王寺環境施設組合(香芝市と王寺町が、ごみを安全に処理することを目的に共同で設立した特別地方公共団体(一部事務組合))の令和8年組合議会第1回定例会が開かれ、組合議員として出席しました。
〇これまで、地方自治法第286条第1項で定める規約の変更の手続、すなわち関係地方公共団体の協議、知事の許可によらずに条例制定という手法でその内容(共同処理事務の範囲)を実質的に変更するものであることから、王寺町が制定手続において地方自治法に違反すると主張してきた「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例を廃止する条例」が王寺町選出組合議員から発議され、賛成多数で可決されました。
(提案理由) 香芝・王寺環境施設組合を被控訴人として、王寺町から控訴を提起された「債務不存在確認及び分担金返還請求控訴事件」の判決が令和8年2月6日に大阪高等裁判所で言い渡され、奈良地方裁判所の一審判決を取り消し、王寺町の請求が全面的に認められる判決となった。その判決文によれば、地方自治法の規定において、一部事務組合が、組合規約で定められた共同処理事務の内容を事後的に変更しようとするときは、設立時と同様に、関係地方公共団体の協議によりこれを定めたうえ、総務大臣又は都道府県知事の許可を得なければならないところ、本件条例によって共同処理事務の範囲が拡張されたことについて必要な許可がされた事実を認めるに足りる証拠はないから、本件条例が制定されたことによって、その判断が左右されるものではないとしている。この大阪高等裁判所の判断をふまえれば、本件条例が規約で定める共同処理事務の範囲を変更することを規定したとしても、共同処理事務の範囲の変更に必要な組合を構成する地方公共団体の協議や総務大臣又は都道府県知事の許可を得るといった地方自治法で定められた手続きを経ていなければ、条文の規定は何ら効力を発揮せず、無効であると言える。以上のことから、同条例を廃止する条例を提案するものである。
〇令和8年度香芝・王寺環境施設組合一般会計予算が全会一致で可決されました。
予算審議にあたって、組合管理者へ次のとおり、要望しました。昨年2月の組合議会定例会で「令和7年度香芝・王寺環境施設組合一般会計予算について」は、歳出において、地元対策関連事業償還金及び下水道新設工事負担金、歳入において、その財源の分担金を減額修正して可決した。令和8年2月6日の控訴審判決を受けて組合管理者である三橋香芝市長は「上告理由及び十分な上告受理申立て理由が見当たらず、上告等をしないこととした。本件訴訟が対象とする2事業だけでなく、6事業全ての費用負担に関する問題を速やかに解決し、両市町の良好な関係の構築に努めていく。」 とコメントを出された。そして、今回の「令和8年度香芝・王寺環境施設組合一般会計予算について」は、地元対策関連事業償還金は予算案から削除いただいたが、下水道新設工事負担金は未だ計上されている。下水道法第3条のとおり、香芝市区域内の公共下水道の整備は原則、香芝市の事務であり、香芝・王寺環境施設組合の事務にはなり得ない。組合管理者がコメントされた6事業だけでなく、この公共下水道事業、そして、昨年10月3日の組合議会定例会の決算審査時にお願いしたように、組合設立当初に比べ、香芝市、王寺町の人口規模が大きく違う現状において、均等割を含む現在の分担金の負担割合は、両市町の住民にとって不公平なものとなっている。他の組合では、ごみ処理量割100%が主流となっており、時代に即した負担割合になるよう、分担金の見直しについても、ぜひ組合管理者(香芝市長)、副管理者(王寺町長)でご協議いただき、解決につなげていただくことをお願いする。
〇大阪高等裁判所の控訴審判決の確定に伴い、組合から王寺町への地元対策関連事業分担金返還金(令和4~6年度 930万円)などを盛り込んだ令和7年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第1号)が賛成多数で可決されました。

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ホーム>政党・政治家>中井 一喜 (ナカイ カズキ)>令和8年「香芝・王寺環境施設組合議会」第1回定例会が開催されました。(令和8年2月20日)