2026/6/30
2026年6月一般質問 議事録|国民健康保険料の前納制度と海外転入者への収納率向上について
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1. 国民健康保険料の前納制度と海外転入者への収納率向上について
◆三澤寛人議員
ながおか新緑風会の三澤寛人です。通告に従いまして、国民健康保険料の前納制度と海外転入者への納付率向上について、一問一答形式にて質問いたします。
私は以前の一般質問で、国民健康保険加入から90日以内の高額療養費制度の利用について、外国人と比較できるデータがあるのか伺いました。
また、外国人の生活保護受給状況についても伺い、令和7年2月末時点で、生活保護法に準じた保護の措置を行っている外国人は8世帯10名との答弁がありました。
今回伺いたいのは、海外から転入し、日本の国民健康保険に加入する方に対する制度説明と納付の仕組みについてです。
国民健康保険は、加入者の保険料と公費で支えられている制度です。一方で、海外転入者の滞納率が高かったり、未納のまま市外・国外へ転出したりすれば、きちんと保険料を納めている市民との間に不公平感が生じます。
国は、海外からの入国初年度の国保料について、通常の納期限から前倒しで納付させる前納制度を、令和8年度保険料から自治体判断で導入可能としています。
この制度の対象者は、外国人だけに限定されるものではありません。賦課年度の1月1日時点で日本国内に住民登録されていない方が対象であり、帰国した日本人も同様に対象となる制度です。
その意味で、外国人対策というより、日本人を含めた海外転入者の納付率を高めるための制度だと認識しています。
また国は今後、国保料の収納状況を外国人の在留審査時に活用することについて、市町村と出入国在留管理庁との情報連携を進める方針を示しています。
つまり今後は、市町村における国保料の納付状況が、在留資格にも影響していくことが見込まれます。
だからこそ収納率を上げることは、制度上の義務として保険料を負担している市民の納得感を守るだけでなく、海外転入者本人が制度を理解し、滞納による不利益を避け、安心して長岡で暮らすことにもつながると考えます。
そこで、前納制度の導入を判断するための実態把握と費用対効果について伺います。
まず確認すべきは、そもそも前納制度の対象となり得る方が本市にどの程度いるのかという点です。
そこで伺います。前納制度の対象となり得る、賦課年度の1月1日時点で日本国内に住民登録がなかった世帯主で、国民健康保険に加入した世帯数・人数はどの程度あるのか伺います。
◎水島福祉保険部長
1月1日時点で日本国内に住民登録がなかった方のうち、国民健康保険に加入されたのは、令和5年が273世帯311人、令和6年が329世帯371人、令和7年が415世帯457人でございます。
◆三澤寛人議員
ありがとうございます。年々どんどん増えているという印象を受けました。国保に入るということなので、企業で働くとしたら会社の保険に入るわけですから、多くは学園都市長岡として、学生の方がメインなのではないかと思います。そういうことを踏まえましても、県内市と比べても多いのではないかと私は考えます。
続いて、その対象者における直近の滞納状況について伺います。
対象者が一定程度あったとしても、滞納率が市全体と大きく変わらないのであれば、制度導入の必要性は低くなると思います。一方で、滞納率が全体より明らかに高いのであれば、前納制度の導入を検討する必要があると考えます。
そこで伺います。その対象者層における直近の滞納世帯の割合と、市内全体の国民健康保険料の滞納世帯の割合について伺います。
◎水島福祉保険部長
前納制度の対象となる世帯の令和7年度の保険料を滞納している世帯の割合は12%でございました。また、本市の国民健康保険加入者全体で滞納がある世帯の割合は5.2%でございます。
◆三澤寛人議員
12%と、全体では5.2%ということで、約2倍以上の差がある。一定程度、納付率向上の必要性というものは感じられるのではないかと思います。
続いて、費用対効果について伺います。
前納制度を導入する場合、システム改修や窓口負担、そして職員の事務負担などが生じるかと思います。一方で国は、システム改修費用が発生する場合には財政支援を予定しているとしています。
すなわち、市として確認しておくべきなのは、国の財政支援を踏まえた上での本市の実質負担です。
また、そもそも前納制度による納付率向上の効果が限定的であれば、導入する必要性も乏しくなります。
そこで伺います。国の財政支援を踏まえた場合、前納制度を導入する際の本市の実質負担及び事務負担、さらに前納制度導入による納付率向上の効果はどの程度見込まれるのか伺います。
◎水島福祉保険部長
前納制度を導入する場合の本市の実質負担及び事務負担等でございますが、財政負担の主なものはシステム改修経費であり、議員からもご紹介ございましたが、これについては国が財政支援を予定しているため、市としての負担はない見込みでございます。
事務負担につきましては、窓口での対応時間の増加等、一定程度発生するものと見込んでおります。
前納制度導入による納付率向上の効果につきましては、令和7年度の海外転入者で滞納している世帯が50世帯、滞納額が総額で約20万円であり、本市全体の滞納額の0.16%程度と、現時点において額、割合ともに小規模であることを踏まえますと、その効果は限定的であるというふうに見込んでおります。
以上です。
◆三澤寛人議員
実質負担はシステム改修が主で、ほとんどないということで、考えなければいけないのは事務負担と、それに対する納付率向上の効果の比較で、実施するかどうかを判断しないといけないと思います。
事務負担がどれだけ増えるかということについては、国のQ&Aでも回答がある通り、前納制度で納付率が向上することによって滞納処理が減ることも考えられるため、事務負担が増えることばかりではないという点も考慮する必要があるかと思います。
納付率向上については、額は少ない、大体20万円という答弁だったかと思いますけど、公平性の観点から、しっかり払ってもらうということは大切かと思います。
続いて、前納制度の導入と海外転入者への収納率向上策について伺います。
前納制度を導入するかどうかは、滞納状況、職員負担、財政負担、改善効果を踏まえて判断すべきものです。
その中でも職員負担については、先ほど申し上げましたが、増えるばかりではないということです。
また、国保加入時に口座情報の把握ができれば、2年目、3年目以降の口座振替につなげることができ、納付率向上の効果がさらにあると考えます。
本市が、こうした口座振替の効用も含めて、今年度は導入しないという判断をしたのであれば、それは1つの判断だと思います。
ただし、その場合でも、どういった実態把握や費用対効果の整理に基づいて判断したのか、また今後どのような条件が整えば検討するのかは明確にしておきたいと考えます。
そこで伺います。本市は、実態把握と費用対効果の整理を踏まえ、前納制度導入についてどのように判断したのか。また、今年度導入しないという判断である場合、今後どのような条件や課題整理がなされれば導入を検討するのか伺います。
◎水島福祉保険部長
申し上げました通り、収納率向上への効果は限定的であるというふうに見込んでおります。
加えまして、本市では外国人の方から保険料を適切に納付いただいているということ、加えて加入者にとっては分割納付の方が納付がしやすいということなどから、前納制度の導入を見送ることとしたものです。
今後につきましては、滞納世帯の状況の変化、そして国の制度運用等を注視した上で判断してまいります。
◆三澤寛人議員
再質問させてください。
検討する中に、先行自治体、現在実施している自治体が令和8年度からあると思うんですけど、その自治体の納付率向上の効果、これも検討事項に含めないといけないと思います。そのことについて聞きたいと思います。
在留資格にも関わってくるので、50人程度といえど、しっかりと納付していただくことは大切だと思います。
分割納付の方が納付しやすいということだったんですけれども、私もヒアリングをしている中で、今のこの制度の中では納付率向上の効果は限定的だなというふうに思いました。
というのも、結局、長岡市に来て手続きしてもらって、自分の家に帰って、これまでと同じように納付書が家に届くと。それが3枚つづりだったものが、前納制度で1枚つづりになって、同じように結局払わないといけない。こうなると海外の方からしたら、これは義務なのかどうかということは判断が難しいと思います。
本当に滞納率を下げるのであれば、窓口に来てもらった時点で、転入手続きの時点で、その時点でしっかり前納の額を納めてもらう。国のQ&Aでもそういった対応ができますかというものがありますけれども、そういった任意の対応は可能であるというように国も答弁していると私は考えているんです。
再質問に戻るんですけれども、こういったことを踏まえて、今後導入するかの判断には、先行自治体の納付率向上の効果だとか、どういった前納制度のやり方を取っているのかということも確認して、これも考慮してほしいと思うんですが、伺いたいと思います。
◎水島福祉保険部長
再質問にお答えをいたします。
先進自治体の状況ということですが、今回の前納制度につきましては、我々の知り得る範囲では、2025年末時点で約1,700自治体あるうち、導入を表明していたのは46自治体というふうに承知をしております。
先進事例で代表的なのは新宿区になりますけれども、新宿区の場合は、日本人の収納率が77%、外国人が53%、そして滞納率27.9%ということで、いずれも数字が高いというふうに見ております。
また県内においても、例えば冬期の外国人滞在が多い妙高市なども検討したものの、今のところ導入の予定はなく、新潟県内でも導入を予定されているところはありません。
収納率というお話がありましたけれども、最終的にはまた精算行為があるので、精算した後の未納率というのが重要になってくるのかなというふうに思っております。
しかしながら、長岡市としては導入しないという結論を今出しましたけれども、今後も他の自治体の動向というものはしっかり注視していきたいと思います。
以上です。
◆三澤寛人議員
他の自治体の状況をよく確認してほしいなと思います。
最後に、前納制度の導入に関わらず、海外転入者に対する国民健康保険制度の内容、納付義務、多言語資料の活用、口座振替の勧奨など、納付率向上に向けた対策について伺います。
◎水島福祉保険部長
現在長岡市においては、多くの外国人の方から保険料を適切に納付していただいているというところについては、繰り返しお伝えしたいと思います。
しかしながら、未納となり、催告が必要となった場合には、簡易な日本語、英語及び中国語により制度内容、納付義務、納付方法を記載したリーフレットを同封いたしまして、納付の際にも丁寧な説明を行っております。
今後もどのような方にも国民健康保険制度や納付方法等についてご理解いただけるよう、多言語資料等を利用しながら制度の周知に努めます。
◆三澤寛人議員
この質問を終わりたいと思いますが、現状、加入手続きをしている時に、国保の制度についての説明がないらしいので、そもそも国が在留管理をする時に説明しておくのが一番効率的だと思うんですけれども、滞納者だけではなくて、来た時点で日本の制度を知ってもらうということが今後の課題なのかなと思います。
2. PTA連合会への支援とPTA運営の適正化について
◆三澤寛人議員
続いて、PTA連合会への支援とPTA運営の適正化について伺います。
私はこれまで、PTA入退会の完全な自由化、個人情報の取扱い、会費徴収、未加入家庭への配慮などについて質問してまいりました。
PTAは、家庭、学校、地域が連携し、子どもたちの健やかな成長をより豊かにするための役割を担っています。
一方で、PTAは任意団体です。入退会の完全な自由化がなされた学校では、入会率は30%から40%に落ち着くとされています。
つまり、先ほどの田中議員への答弁でもありましたが、99.9%の入会率を誇る状況は異常であり、多くの保護者の契約の自由が置き去りにされている可能性があります。
入学と同時に当然加入しているかのような運用、入会届がないまま学校に伝えたはずの口座から会費徴収が行われる運用、学校が保有する個人情報がPTA活動に使われるなど、法的安定性の観点から見直すべき課題は山積しています。
先ほど田中議員の一般質問にもありましたが、そこにも触れたいと思います。子どもたちのことを考えていないみたいな話がありました。それは本当にひどい感想だなと思います。
当然、子どもたちのことを考えている上で、例えば共働きだとか、ひとり親の方が、今は強制入会することで絶対に役をしなければならないと。こういった状態で、家に帰るのも会議が終わるのも9時ぐらいになるわけです。
これが子どものためになるのかというと、そうではないと思います。いろんな観点があると思います。
それから教育は無限にあります。あれをやった方がいい、これをやった方がいいということは無限にあります。ただ、提供できるリソースは有限です。
教育委員会さんも分かると思いますけど、あれをやった方がいい、これをやった方がいいということはいっぱいありますけど、大人だって先生だって、できることに限りがあります。
だからリーダーは、提供できるリソースに見合った活動に見直していく。そういった意味で、田中議員の学校においてPTAの適正化がなされている、あるべき姿だと私は考えます。
それから、PTAの活動がなければ学校が成り立たないというようなご意見があったと思いますが、こういった意見は教育委員会は言ってはいけないと思います。
というのも、学校教育法第5条で、学校の設置者がその学校運営に関する経費を負担するとあります。また、地方財政法第27条の4で、市町村負担とされる経費を住民、そして保護者、PTAも含まれますけど、転嫁してはならないとあります。
だから、PTAはどうあるべきかと言うと、学校運営に関する部分というのは、こういった条文上、議員としては、しっかり教育委員会が出すところは出して、PTAの力添えがなかったとしても運営できるように求めていく。この条文に沿って求めていくのが本来の議員のあるべき姿で、PTAはプラスアルファの部分にしていくべきだと私は考えます。
本題に戻ります。
令和7年9月議会では、市はPTAの入会について、入会希望者の同意を得ることが望ましいと答弁しました。また、学校が教育活動に必要な教材費等の徴収のために提供を受けた口座情報をPTA会費の徴収にも使用することについては、明確な同意を得ているとは言えないとし、明確な同意を確認するよう指導すると答弁しています。
その上で、今回、情報公開請求により、長岡市出雲崎町小中学校PTA連合会、以下「市P連」と申し上げますが、その活動に関する業務に、市の職員であるPTA活動支援員が職務として専従していることを確認しました。
ここで改めて、市の整理を確認したいと思います。
(1)市P連事務局を市職員が職務として担う必要性と公平性について
市P連はあくまでも任意団体です。市の内部組織ではありません。
そうであるならば、本来、市P連の事務局業務は、任意団体自身が会費等により職員を雇用する、役員が担う、あるいは業務の効率化を図るなど、任意団体自身の責任と自律性が大事だと考えます。
仮に市が支援するにしても、任意団体としての自律性を保つべきです。
また、現場の各単位PTAでは、PTA担当の教職員が夜遅くまで会議に参加したり、役員選出、資料作成、連絡調整など、PTA内部の多くの実務を担っている実態があります。
とりわけ役員選出におけるくじ引きの実務など、役員決めをめぐって、教職員が保護者からの批判や不満の矢面に立つこともあります。
ここで確認したいのは、市P連の事務局業務を市の職員が公務として担っているのであれば、同じように各学校のPTAにおける事務局業務も、教職員が担うべき学校の業務として位置づけているのかという点です。
私は基本的にそうではないと考えています。PTAが任意団体であるならば、その内部運営は原則としてPTA自身が行うべきです。
教職員が関わるとしても、職務としてではなく、会員の1人として私的な活動として関わっているという整理が全国的な整理だと考えます。
教職員の多忙化が大きな課題となっている中で、任意団体であるPTAの内部運営を当然のように教職員が支え続けることは、教員の働き方改革の観点からも整理が必要だと考えます。
そうした現場の負担がある中で、市教育委員会だけは公費で職員を配置し、事務局機能を職務として支えている。ここは、各学校の単位PTAと教育委員会の間で不公平が生じるのではないかと思います。
さらに、社会教育関係団体はPTAだけではありません。子ども会やスポーツ少年団等、たくさんある中で、なぜ市P連だけ市が会計年度任用職員を配置し、職務として事務局機能を支えるのかという疑問も生じるはずです。
そこで伺います。
任意団体である市P連の事務局業務を、市の職員が市の職務として担う必要性と根拠について、市はどのように整理しているのか伺います。
◎星野子ども未来部長
市P連につきましては、単位PTAの連携を図る組織として、学校、家庭、地域の結びつきを強め、地域ぐるみで子どもたちを支える役割を果たす公益性の高い社会教育団体であると認識しております。
公益性が高い団体であることに加え、役員の多くが毎年度交代するなど、継続的に事務局機能を担う体制の確保が難しい状況にあることから、安定的な運営を支える観点で市が事務局を担っているものであります。
◆三澤寛人議員
再質問させていただきます。
市の職員が担う必要性と根拠について伺いましたが、根拠については見当たりませんでした。
面白い資料を見つけたんですけれども、昭和39年1月20日に自治省給与課から熊本県教育委員会教育庁への回答、これはもう62年前、池田勇人首相の時の国立国会図書館のアーカイブなんですけれども、職員がPTA等の業務を行った場合に時間外勤務手当を支給できるかという照会に対する国の回答があります。
これはあらかじめ担当課長にも伝えてある、この文章はしっかり見せているはずだと思います。
この回答としては、PTA、同窓会など任意団体の事務は、地方公務員法第35条に規定する地方公共団体がなすべき責を有する職務には含まれないと解して差し支えない、とあります。
この時点で、国の見解と市の見解、地方公共団体がなすべき責を有する職務というところに食い違いが生じているんです。
私はこういった根拠を出しているわけなんですけども、それでも市はどういった根拠をもとに、PTAの支援を公務、そして職務として行っているのか、改めて再質問します。
◎星野子ども未来部長
今ほど議員からご紹介になりました事例につきましては、確かに資料を頂戴いたしまして確認をしております。そういったご指摘の見解があるということも承知しております。
一方で、当該職員が担っておりますのは、PTA活動そのものへの関与ではなく、学校、家庭、地域の連携を図る全市的な社会教育活動を円滑に進めるための連絡調整等の事務局支援となっております。
また、市P連は本市の教育活動と密接に関わる公益性の高い社会教育団体であり、教育行政との連携のもとで活動している実態がございます。
このため、市としては、先ほど事例があります地方公務員法第35条になりますけれども、こちらに反するものではなく、教育行政を補完する公益的活動への支援として、適切に対応しているものと考えております。こちらが根拠になります。
以上であります。
◆三澤寛人議員
次の質問に移りたいと思いますが、今のは理由で、あくまでも根拠にはならないと思っています。理由としても弱いと思います。
国との見解相違というのはかなり大きいと思うので、本市でも財政的に結構厳しい状態にあると思いますが、こういった任意団体とのあり方というものは、優先度の高い見直しの部分なのではないかと私は考えております。
続いて、市P連の事務局業務を市の職務として位置づけるのであれば、各単位PTAにおける資料作成、会議準備、役員選出、会計、連絡など、同様な事務についても、どこまでが各学校の教職員が担うべき学校業務と位置づけているのか伺います。
◎江田教育部長
教職員の各単位PTAへの関与の範囲につきましては、学校教育活動を円滑に進めるための必要性や実態を踏まえつつ判断されるもので、一律画一的に定められるものではありませんけれども、個別の事情に応じて限定的に整理されるべきものと認識しております。
以上であります。
◆三澤寛人議員
一応、文科省の見解も確認しましたが、あくまで連絡まで。それ以降は私的に、任意団体に関わっている活動ということで整理されているのかと思います、国は。
こういった問題があると、また新たに地方公務員法第35条、職務専念義務等の問題も出てくると思います。
どこまで職務で、それ以外は業務時間中にやってはいけないよというような整理が、これから必要になると思います。
(2)公務としての位置づけと責任の所在について
◆三澤寛人議員
続いて、公務としての位置づけと責任の所在について伺います。
会計年度任用職員が勤務時間中に、任用条件に基づいて市P連の事務局業務を担っているのであれば、市としてはその業務を公務、あるいは市の業務として整理しているものと考えます。
一方で、市P連は任意団体です。
ここで整理が曖昧なままですと、責任の所在も曖昧になります。
例えば、市P連の会計帳簿、通帳、印鑑、予算書、決算書、支払い事務などに市職員が関与している場合、万が一、会計処理の誤り、不適切な支出、着服、個人情報の取扱いに関する問題が生じた場合、その責任はどこにあるのか明確にしておく必要があります。
本市では令和7年9月、市立学校において学校事務職員がPTA会費を含む保護者からの預かり金について不正経理を行い、令和4年7月から令和7年5月までの間に約1,300万円を着服していたことが公表されています。
このような事案があったからこそ、任意団体のお金を誰が管理し、誰が責任を負うのかは非常に重要な問題だと考えます。
そこで伺います。
PTA活動支援員は、市P連の会計帳簿、通帳、印鑑、予算書、決算書、総会資料、会費徴収、役員選出関係資料などに、職務として、あるいは個人としてどこまで関与しているのか。
また、会計上及び事務上の問題が生じた際の責任の所在をどのように整理しているのか伺います。
◎星野子ども未来部長
市P連事務局の業務に従事する職員につきましては、当該団体に係る各種資料作成や会計処理、連絡調整などを業務としており、当該職員が行う会計処理の事務の範囲においては、市として責任を負うものであります。
一方で、予算の執行や予算書・決算書の内容などは団体の役員等により決定されており、その内容に係る最終的な責任は団体に帰属するものであります。
◆三澤寛人議員
再質問させていただきます。
責任の所在については、あくまでも任意団体だからそれぞれの判断ですよ、ではなく、何か問題が起きたときには、市も職務として関わっているのだから責任が生じますよ、ということが分かれば、それで結構です。
質問にはもう一つありました。
市P連の会計帳簿、通帳などにどこまで関与しているのかという質問です。
私が把握している情報ですと、会計帳簿や通帳なども、この職員が団体の会計を管理していると聞いています。
その点を明確に教えてください。
◎星野子ども未来部長
再質問にお答えいたします。
職員が管理しております会計帳簿、それから通帳につきましても、子ども政策課の方で管理しております。
以上であります。
◆三澤寛人議員
ありがとうございます。
社会教育法第12条では、行政は社会教育関係団体に対し、不当に統制的支配を行ってはならないとされています。
実際に通帳や会計帳簿を管理し、様々な書類も作成しているとなると、どこまで関与してよいのかということを、この社会教育法第12条との関係で整理していく必要があると思います。
(3)PTA運営の適正化に向けた通知・ガイドライン作成について
◆三澤寛人議員
続いて、PTA運営の適正化に向けた通知・ガイドライン作成について伺います。
私はPTAが必要か不要かを議論したいわけではありません。
PTA活動に価値を感じ、子どもたちのために尽力されている保護者や教職員の努力を否定するものでもありません。
問題としているのは、任意団体であるPTAが、実質的に全員加入を前提とした運用になっている点です。
家庭の事情はそれぞれです。
共働き世帯、ひとり親家庭、介護を抱える家庭、仕事の都合で役員ができない家庭もあります。
そのような保護者に対して、入会意思の確認が曖昧なまま会費徴収や役員選出が行われることは、任意団体としての法的安定性を欠くおそれがあります。
また、入会届がなければPTAは本来、保護者や児童生徒の個人情報を適正に取得する手段を持たないはずです。
にもかかわらずPTAが登校班名簿や会費徴収、各種案内などに必要な情報を持っているのであれば、学校から何らかの形で情報提供を受けている可能性があります。
登校班については、前回議会で答弁があったように、児童の登校時の安全管理に関する学校業務であり、必要最小限の情報提供は適切だと私も考えています。
一方で、国は教員の働き方改革の中で学校業務を整理しており、学校外の活動は地域の役割と位置付けています。
そうなれば今後、学校外活動に必要な個人情報については、本人同意なしに学校が提供することはできないという整理になっていくと考えています。
ここで他自治体の取組を紹介します。
厚木市では教育委員会から各学校へ通知を出し、
などを明記しています。
これは任意団体への介入ではなく、学校事務に密接に関わる部分について法的安定性を確保するための当然の取組だと考えます。
また、社会教育法第9条の2では教育委員会は社会教育主事を置くこととされています。
同条第3項では、社会教育主事は社会教育関係団体に対して専門的・技術的な助言及び指導を行うこととされています。
そこで伺います。
現在、本市では社会教育主事は任命・配置されているのか。
任命されていないのであれば、その理由と社会教育法との関係をどのように整理しているのか。
また、PTAを含む社会教育関係団体への助言・指導は、現在どの部署が担っているのか伺います。
◎江田教育部長
現在、教育委員会内に専門課程を修了した社会教育主事の有資格者を配置しておりますが、任命はしておりません。
また、団体に対する助言と指導を行う機能は、基本的にはそれぞれの事務を所管する課が担っております。
以上であります。
◆三澤寛人議員
任命はされていないということなんですけれども、その機能があれば、とりあえず次の質問に進みたいと思います。
続いて、本市においても、PTAが任意団体であること、加入も任意であること、加入届により入会意思を確認すること、PTAは原則として加入届により個人情報を取得すること、学校がPTA会費を代理徴収する場合には保護者の同意を適切な形で得ること、未加入児童生徒に不利益が生じないよう配慮することなどについて、通知やガイドラインを作成するべきではないかと考えますが、市の見解を伺います。
◎星野子ども未来部長
これまでも申し上げてまいりましたが、PTAにつきましては任意団体であり、その運営方法は各PTAが自主的に判断していくべきものと認識しております。
議員ご提案の対応につきましては、必要に応じて学校への情報提供や助言、さらには市P連との協議を行ってまいります。
◆三澤寛人議員
この入会届の必要性については、これまでたくさんの根拠を示してきました。
まずは民法第522条です。契約の締結のためには、申込みと承諾が必要です。しかし、現在はその手続がなされていない状態です。これが根拠の一つです。
二つ目の根拠は、個人情報の問題です。これは学校側が少なからず関与しているおそれがあります。こういった個人情報を適切に扱うためにも、基本的にはどんな社会教育関係団体でも、どんな任意団体でも、入会希望者が名前を書いたりして名簿を集め、それを基に運用していくのが当然だと考えます。
しかし、そういった運用がなされていない。過去の経緯もありますけれども、現在の法体系に合致していないような状態が現在あります。そして、その状態を放置していいのか。私は放置してはいけないと思っています。
その根拠に、社会教育法第9条の3を挙げているわけです。必要に応じて、専門的・技術的な助言、または指導をしなければならないということです。
完全にやらないという答弁ではなかったと思いますけれども、もうやらなければならない根拠はたくさんそろっています。やらないならやらないで、どうして関与できないのかという根拠が必要になってくると思います。
(4)未加入児童への不利益防止と周知徹底について
◆三澤寛人議員
続いて、未加入児童への不利益防止と周知徹底について伺います。
令和8年3月議会において、市は登校班の編成について、児童の生命・身体の安全を確保するという重要な学校業務に関わるものであり、学校はその業務に応じた必要最小限の範囲でPTAに情報提供していると答弁しました。
また、卒業式のコサージュのように学校行事にPTAが関わる場合についても、卒業式は学校が主体となって行う学校業務であり、一部PTAから協力を得ているものであると答弁しました。
そして、いかなる学校業務においても、児童によって取扱いが異なり、不利益を受けることがないよう教育活動を展開しており、今後も同様に指導していくとの答弁がありました。
ところが、市P連が作成し各学校へ配布した「PTA説明会参考資料」には、
「PTAへの加入は任意です」
としながらも、
「加入しなくてもよいというご家庭のお子様だけ行事に参加できない、登校班に入れない等になるのは悲しいことですし」
という趣旨の記述があります。
この表現は、PTA未加入の児童が学校行事や登校班に参加できなくなる可能性があるかのような誤解を与えかねません。
私はこれは非常に問題だと考えます。
また、これは単なる表現上の問題ではありません。
現場ではPTAを会員向けの互助会のように捉え、
・加入しなければ卒業記念品がもらえない
・登校班に入れない
・学校行事に関われない
といった認識を持つ保護者や教職員も実際に存在します。
私自身、PTA会長として活動する中で、そのような認識を持っている教職員や役員の方に数多く出会ってきました。
これまで市は、
「未加入児童に不利益が生じないよう、これまでも指導してきた。今後も同様に指導していく」
と答弁しています。
しかし、市P連の資料にこのような記述があること自体、現場への周知や認識共有が十分ではないことの表れではないでしょうか。
また、単なる周知不足ではなく、
誤った認識そのものが各学校へ広がってしまっている可能性
を示しているのではないでしょうか。
そこで伺います。
市P連が作成した資料に、
「PTA未加入の児童が学校行事へ参加できない、登校班へ入れない可能性がある」
かのような記述があることについて、市はどのように受け止めているのか。
また、登校班や学校行事など学校業務に関わる部分については、
任意団体への加入の有無によって児童の扱いに差が生じてはならない
と考えますが、市の認識を伺います。
◎星野子ども未来部長
今ほど議員からご紹介がありました、市P連が作成した過去の資料の記述につきましては、
一部、誤解を生じさせる表現があったものと受け止めております。
また、登校班の編成や学校行事など学校教育活動に関わる事項につきましては、
PTA加入の有無によって児童生徒の取扱いに差が生じることはあってはならないもの
と認識しております。
◆三澤寛人議員
ありがとうございます。
それでは、
これまでと同様の指導にとどめるのではなく、
学校、教職員、PTA役員、市P連に対し、
PTA未加入を理由として児童に不利益を生じさせてはならないこと
を改めて明確に通知・周知すべきではないかと考えますが、市の見解を伺います。
◎星野子ども未来部長
先ほど申し上げましたとおり、
PTA加入の有無によって児童生徒の取扱いに差が生じることはあってはならないものと認識しております。
改めて、
市P連や学校等に対して、PTA加入に関する誤解が生じないよう周知徹底を図ってまいります。
◆三澤寛人議員
ありがとうございます。
子どもはPTAへ入会するかどうかを自分で判断できません。
だからこそ、
すべての子どもがPTA加入の有無によって差別的な取扱いを受けることがないよう、今後もしっかり指導していただきたいと思います。
(5)市P連関係文書の公文書管理と情報公開について
◆三澤寛人議員
最後に、市P連関係文書の公文書管理と情報公開について伺います。
以前私は、市が保有する市P連に関するすべての文書について情報公開請求を行いました。
その際に公開されたのは主に補助金関係書類であり、市P連事務局業務に関する文書は公開されませんでした。
しかし今回の情報公開請求により、
市職員が職務として
・会議の開催
・行事の準備
・連絡調整
などを行っていることが確認されました。
そうであるならば、
当該職員が職務上作成・取得・保有した市P連関係文書は、
市の公文書、少なくとも長岡市情報公開条例上の公開対象文書に当たる可能性があると考えます。
例えば、
・会議資料
・議事録
・予算書
・決算書
・会計帳簿
・通帳
・支出関係書類
・報酬や謝礼に関する書類
などが職務として作成・保有されているのであれば、
単なる任意団体内部の文書とは言えないのではないでしょうか。
そこで伺います。
市P連事務局業務に従事する会計年度任用職員が、
職務上作成・取得・保有した市P連関連文書は、
長岡市情報公開条例上の公開対象文書に当たるのか伺います。
◎星野子ども未来部長
議員からご質問のありました市P連事務局業務に従事する市職員が、
職務上作成・取得・保有した市P連関連文書は、
その実態を検討した結果、
現在においては長岡市情報公開条例上の公開対象に当たる
と考えております。
◆三澤寛人議員
最後に伺います。
過去の情報公開請求では、
補助金関係書類以外の市P連事務局業務に関する文書が公開されなかった理由について、市はどのように整理しているのか伺います。
◎星野子ども未来部長
過去の情報公開では、
市P連は教育委員会とは別団体であるという形式に着目し、
教育委員会が保有する文書ではないという判断をしておりました。
しかし、その後、判例等を確認する機会があり、
行政執行と密接に関連する実態が認められる場合には、
形式ではなく実質に着目する
という判断があることが判明いたしました。
そのため、現在はその考え方に基づいて整理しております。
長岡新緑風会の三澤寛人です。
私からは、消雪パイプの所有形態と、維持管理費用、これからの負担のあり方について伺いたいと思います。
まず、本市における消雪パイプについては、通勤や通学、そしてお年寄りの移動、救急体制など、雪国の生活を支える上で非常に大切なインフラであると考えています。
一方で、消雪パイプをめぐっては、これまでの市町村合併の経緯もありまして、地域ごとに所有形態や維持管理費用の負担に大きな違いが残っているものと認識しています。
平成16年12月21日、およそ20年前ですが、合併協議会資料では、消雪パイプに関わる施策について、各市町村の取り組みに歴史的経緯があり、設置や維持管理、電気料等において行政と地元の負担関係に著しい差があるため、「当分の間、現行どおり」とすると整理されています。
まず確認したいのは、この「当分の間、現行どおり」という言葉の意味です。
そこで伺います。
平成17年、18年の合併から既に20年を経過しました。
合併当時に「当分の間」と整理された点について、現在どのように認識しているのか伺います。
平沢道路維持対策課長
消雪パイプに係る合併協議において整理された、「当分の間、現行どおり」とする考え方につきましては、当時、各地域において歴史的な経緯の中で異なる制度や運用が形成されてきたことから、急激な変更による混乱を避けまして、当面は従前の取り扱いを尊重するという趣旨で整理されたものと認識しております。
合併から20年が経過する中で、社会経済情勢や財政状況の変化に加え、施設の継続的な機能維持の観点からも、消雪パイプ施設の所有形態と維持管理費用の負担のあり方については、検討を進めていく必要があると考えております。
以上です。
三澤委員
はい。
続いて、消雪パイプにおける地域間の不均衡について伺います。
本市の道路除雪計画を見ると、地域別の行政管理施設、地元管理施設の割合が示されています。
例えば、長岡、中之島地域では、過半数以上の消雪パイプを地元で管理しています。
また、井戸に着目すると、長岡、越路、和島地域では9割前後が地元管理となっている一方で、他の多くの地域は行政管理が中心となっています。
また、栃尾、山古志地域のように、立地条件により消雪パイプが設置されていない地域もあります。
つまり、同じ長岡市内であっても、地域によって消雪施設の所有形態、維持管理、更新時の負担のあり方に大きな差があることがわかります。
地方自治法第10条第2項では、住民はその属する普通地方公共団体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を分任するとされています。
もちろん、消雪パイプについては、地域事情による違いがあることは理解しています。
全てを機械的に同じ扱いにすることが簡単ではないことも承知しています。
一方で、合併前の制度差に由来する所有形態や維持管理費用の負担の違いが、合併後20年以上を経た現在も大きく残っているのであれば、同じ長岡市民として受益と負担の公平性をどのように確保するのか、一定の整理が必要な時期に来ているのではないかと考えます。
第2期持続可能な行財政運営プランでは、重点項目10として、地域間で不均衡となっている制度の統一が掲げられ、取り組み方針として、合併後20年を経過した現在も地域間で異なっている制度は統一を検討するとされています。
また、事務の見直しの中には、消雪パイプの所有形態と維持管理費用の負担のあり方の検討が掲げられています。
そこで伺います。
市は現在、消雪パイプについて、具体的にどのような点を地域間の不均衡として認識しているのか伺います。
あわせて、所有形態や維持管理費用の負担に地域差がある現状について、どのように受け止めているのか伺います。
平沢道路維持対策課長
消雪パイプにつきましては、委員おっしゃるとおり、地域ごとの特性によりまして、所有形態や維持管理の方法、費用負担のあり方に違いがある状況となっております。
具体的には、水管や井戸について、行政が主体となって管理している地域がある一方で、地元による管理となっている地域もございまして、維持管理費の負担について地域により差があると認識しております。
こうした違いについては、それぞれの地域における成り立ちや実情に基づくものである一方、合併後、長期間が経過する中で、自治体の制度のあり方と負担の公平性の観点から、課題として受け止めているところでございます。
以上です。
三澤委員
はい。
次に、第2期持続可能な行財政運営プランの目標値と工程表の整合性について伺います。
同プランの重点項目10では、令和12年度における主な目標値として、未調整事項の見直し率100%が掲げられています。
一方で、プランの柱5における工程表では、消雪パイプの所有形態と維持管理費用の負担のあり方の検討が、令和12年度まで「継続検討」とされています。
一般的な感覚からすれば、令和12年度目標値として未調整事項の見直し率100%と示されているのであれば、令和12年度までには一定の制度整理が示されるものと受け止めます。
また、報道では、第2期持続可能な行財政運営プランにおいて、令和8年から5年間で消雪パイプの維持管理の形態を統一する方針を示したともされています。
しかし、工程表上は令和12年度まで継続検討とされており、市として令和12年度までに見直しを完了させる考えなのか、それとも引き続き検討を続ける考えなのかが分かりにくいと感じます。
そこで伺います。
未調整事項の見直し率100%という目標と、令和12年度まで継続検討とする工程表との関係を、市はどのように整理しているのか伺います。
また、消雪パイプの所有形態と維持管理費用のあり方について、令和12年度までに制度の見直しや統一に向けた一定の結論を示す考えがあるのか伺います。
平沢道路維持対策課長
まず、第2期持続可能な行財政運営プランにおける未調整事項の見直し100%につきましては、合併後も残されている制度上の差について、一定の方向性を整理し、見直すことを目標とするものでございます。
一方で、消雪パイプの所有形態や維持管理費用の負担のあり方について、工程表においては令和12年度まで継続検討としたところですが、こちらについては極めて難しい問題でございまして、地域の実情や関係者への影響が大変大きいことから、慎重な検討と丁寧な調整が必要であると考えております。
以上です。
三澤委員
はい。
答弁ありがとうございました。
消雪パイプについては、合併前からの経緯があり、地域事情も異なるため、簡単に一律化できるものではないことは理解しています。
一方で、同じ市民でありながら、住んでいる地域によって維持管理や更新に関わる負担が大きく異なる現状は、やはり将来的には整理していく必要があると考えます。
地域の声を丁寧に聞きながら、受益と負担の公平性、そして持続可能な除雪体制の確立に向けて、着実に進めていただきたいと思います。
日程第9 議第3号「専決処分事項の指定についての一部改正について」
議長
日程第9、議第3号「専決処分事項の指定についての一部改正について」を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
議会運営委員長、田中茂議員。
提案説明
田中議員
議第3号「専決処分事項の指定についての一部改正について」説明いたします。
これは、近年の急激な物価高騰や週休2日適用工事の実施等を踏まえ、議会の議決に付している予定価格が1億5,000万円以上の工事又は製造の請負の契約のうち、議決後の請負額の変更が一定の条件を下回る変更契約について、迅速に対応できるよう、専決処分事項の指定について改正するものであります。
以上であります。
よろしく御審議をお願いいたします。
質疑
議長
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
三澤寛人議員。
三澤議員の質疑
三澤議員
長岡新緑風会の三澤寛人です。
議員提出議案「専決処分事項の指定についての一部改正について」質疑いたします。
本市では、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負は、条例により議会議決が必要とされています。
本議案は、議決された契約について、後から変更契約をする場合でも、10%以内かつ3,000万円以内の範囲であれば、議会の承認を得ずに処理するものです。
つまり、議会の承認機能や、必要な措置を求める機能を一定程度手放すことになるため、今回の180条で認める範囲は真に軽易な事項なのか、抑制的、限定的に判断することが求められます。
以上の観点から質疑いたします。
まず1点目に、複数回の変更契約についてです。
自治体によっては、専決処分による変更を1回に限るなど、より限定的な運用をしている例もあります。
今回、複数回の180条専決を可能とすることについて、どのような議論がなされたのか伺います。
次に、対象項目の限定について伺います。
今回の説明では、物価高騰や週休2日適用工事の実施等が改正理由として挙げられています。
週休2日補正やインフレスライドについては、国、県、市の基準や算定式に基づいて機械的に算定されるものと理解しております。
しかし、今回の改正案は、週休2日補正やインフレスライドに限定されていません。
追加工事や設計変更なども、10%以内かつ3,000万円以内であれば、議会承認を不要とする対象に含まれるものと整理しています。
そこで伺います。
今回の改正に当たり、専決処分の対象を週休2日補正やインフレスライドなどに限定するという議論はなされたのでしょうか。
3点目に、10%以内かつ3,000万円以内が軽易なのかという点です。
市の資料では、週休2日補正による影響は、土木工事で4%程度、営繕で1%程度とされています。
今後は土木工事でも、当初から週休2日を前提とした予定価格で発注する方向とされています。
そうであれば、週休2日補正による変更契約は、今後かなり限定されていくのではないかと考えます。
その上で、10%以内かつ3,000万円以内を軽易な事項と判断した根拠について、どういった議論がなされたのか伺います。
田中議員の答弁
田中議員
三澤議員の質疑にお答えいたします。
まず1点目の、複数回、専決処分ができるように議論されたのかということと、その経緯についてという御質問がありました。
議論の中では、1回限りでよいのではないかというような議論も、もちろんございましたし、複数回でも構わないのではないかという議論もございました。
ただ、回数を制限することによって、工事の進捗あるいは市の事務の円滑さに制限がかかってしまうことがあっては、この専決処分を認めるという本来の目的から外れてしまうことになるのではないかということです。
例えば、仮に専決処分が複数回行われたとしても、変更割合、上限金額が定められておりますので、ある程度は制限があるものと考えております。
また、その議決を経てから、また変更という形になりますので、複数回でも問題ないのではないかということでございます。
2つ目の、週休2日とインフレスライド以外のことも認められているのではないかということですが、その辺りの議論も、もちろんございました。
契約変更の要因というのは多様で、複合的であると考えております。
一定の割合や金額の範囲内であれば、専決処分を可能とする枠組みにすることで、不測の事態ですとか、細かい変更にも柔軟に、迅速に対応できるのではないかということです。
そのため、週休2日やインフレスライド以外にも適用ができるのではないかということでございます。
また、3番目の10%と3,000万円の金額に関しましても、もちろん議論がございました。
中には、上限がなくてもよいのではないかという意見もございましたし、5%あるいは5,000万円など、いろいろな数字が出てまいりました。
その中で、新潟県あるいは新潟市並みに合わせた方がよいという議論と、上越市のような規模のものに合わせた方がよいという議論がありまして、本市と規模が近い自治体の運用状況を踏まえて、10%、3,000万円という数字に至りました。
金額と割合の上限をしっかり設けることによって、軽微な変更に限定して、迅速な施行を可能にするということで、議会の関わりがある部分と、適正さの確保といった均衡を図ったものだと考えております。
以上です。
三澤議員の再質問
三澤議員
はい。
再質問で確認させていただきたいのですが、3点目の質問です。
金額についてどのような議論がされたのかという質問をいたしました。
本議会の総務委員会、金曜日の総務委員会で、週休2日工事の本市の達成状況が95%という数字が、理事者からの答弁でもあったと思います。
つまり、もともと積算、予算で、達成している状態で積算すれば、設計変更の数字というのはかなり抑えられるということが分かるかと思います。
さらに本市においては、予定価格1億5,000万円以上の工事に関して議会議決を要するという条例があるわけで、さらにその残りの5%も、さらに小さくなる可能性もあるわけです。
他市との比較も大事なんですけれども、本市の現状がどういった数字で計算されているのか。
そのために、10%、3,000万円まで必要なのかといった数字で、しっかりと根拠を示していくことが求められると思います。
そういったことも含め、金額について議論されたのか伺いたいと思います。
田中議員の再答弁
田中議員
変更割合と金額の議論の件なんですが、先ほど申しましたように、上限がなくてもよいとか、5,000万円、3,000万円がよいとか、その議論は各派の方でも議論をされました。
具体的に、市の正副議長になりますが、市の担当課、もちろんですが、業者の方々との意見聴取をされた中で、その情報をもとに、我々も各会派での議論を行いました。
長岡市の今の現状に合わせたということに関しましても、もちろん、その議論の俎上に上がっております。
また、ある会派では、事細かに、ここの場合は大体いくら、いくら、という形のものも提示していただいて、その中で、どこの数字が一番適当かというのも、なかなか難しい判断もありますので、そういったことも含めて他市の事例も参考にさせていただいたところであります。
以上です。
衣川議員の質疑
議長
ほかに質疑はありませんか。
木川浩議員。
木川議員
長岡新緑風会の木川浩です。
先ほどの三澤議員の3つの質問に対して、どのような議論がなされたかという御答弁をいただきました。
その先ほどの再質問の中で、この議論が各派の中でなされたというお話、言及があったと承知しています。
私から1点だけ質疑をさせていただきたいんですけれども、各派での議論は、市民に対しては情報が開かれていない、議事録が残らない場の議論であって、私が傍聴した議会運営委員会の場では、議論がなかったように認識しているんですが、その認識で正しいかを伺います。
田中議員の答弁
田中議員
木川議員の質問にお答えします。
各派での議論ということですが、ちょっと私の読解力が弱いのか、よく分かりませんけれども、各派代表者会議での議論は、市民の方に公開されていないということを先ほど述べられました。
各派の方で、各会派で調整を行って、それこそ、まず専決を認めるかどうかという方向性を、私の記憶ですと、資料ですと、方向性が決まったのは3月18日だったと記憶しているんですが、そこで、そこまで専決を認めるかどうかという議論を重ねました。
その後、10%がいいのか、3,000万円がいいのかというのは、4月15日の各派代表者会議以降に議論をしているかと思います。
その時点で、新緑さんも参加といいますか、同席をされていらっしゃったと思いますので、細かい数字に関しては、議論には参加されていないと表明されておりましたけれども、その内容に関しては多分御存じでいらっしゃるかと思います。
各派代表者会議がある方向性を決めて、そして最終的には議会運営委員会の方で諮らせていただいて、議決をさせていただきましたので、特別問題はないかという認識を持っております。
以上です。
木川議員の再質問
木川議員
御答弁ありがとうございました。
ちょっと私のお伝えの仕方が悪かったかもしれないので、再質問もさせていただきたいんですけれども、私が伺いたいのは1点です。
今回の議論があったというお話がありましたけれども、市民が後で振り返ることができるような議事録が残る場所での議論があったのか。
自分はなかったのではないかと考えているんですが、その認識で正しいかという点、御回答いただきたいので、お願いいたします。
田中議員の再答弁
田中議員
大変失礼いたしました。
市民の皆様が振り返ることができるかどうか、議事録が公開されているかどうか、ちょっと私の立場からは分からない部分はありますけれども、あくまでも、これは議員の方からの発議になりますので、我々が議論をする段階において、市民に対して、そこまで開かれた形が望ましいかどうかというのは、私の方からはよく分からない部分があります。
ただ、基本的には、それこそ市民に開かれた形で、市民の声が入るというのは、基本的に我々議員ですから、それぞれにおいて、地元の方だったり、支持者の方だったり、市民の方にいろいろと御意見を伺った中で、各派代表者会議なりに参加しているという認識だと思いますので、そこで担保できるのではないかなと、このように私は考えております。
以上です。
討論
議長
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。
最初に、三澤寛人議員。
三澤議員の反対討論
三澤議員
長岡新緑風会の三澤寛人です。
議員提出議案「専決処分事項の指定についての一部改正について」、長岡新緑風会として反対の立場で討論いたします。
まず結論から申し上げます。
私たちは、契約変更の迅速化そのものには賛成です。
一方で、今回の議案のように、地方自治法第180条による専決処分として、変更契約を10%以内かつ3,000万円以内まで広く認めるのではなく、対象となる項目と金額をさらに限定的に指定すべきだと考えます。
具体的には、週休2日補正やインフレスライドなど、算定根拠が明確である項目に限り、必要最低限の範囲で180条を認める。
そして、その範囲から外れる変更契約については、原則どおり議会の議決を求める。
ただし、真に緊急性があり、議会を招集するいとまがない場合には、地方自治法第179条で対応し、後に議会の承認を求めるとともに、必要な措置を講ずる機能を維持する。
このように、180条で扱うものについては最小限に限定し、それ以外は議会議決又は179条で対応する方が、契約変更の迅速化と議会のチェック機能を両立できると考えます。
近年の物価高騰、労務費の上昇、週休2日補正など、契約変更が必要となる場面があることは十分理解しています。
また、受注者や下請事業者への支払いを遅らせないため、変更契約や支払い手続きを迅速に進める必要があることも理解しています。
その課題に対応するため、議員提出議案として制度改正を提案されたことについては、一定の必要性を理解しています。
一方で、今回の議案について課題となるのは、軽易な事項として議会のチェック機能を弱めることで、悪用リスクが発生するという点です。
そのリスクは大きく2つあると考えます。
1つは、当初の競争入札の意味が薄れてしまう点です。
初めは低い金額で落札し、その後の変更契約で一定額を積み増していくという運用が、制度上は可能になってしまいます。
もう1つは、本来であれば別に発注すべき工事を、既存契約の変更契約として追加してしまうリスクです。
既に大規模工事を受注している業者に対し、本来であれば別途入札に付すべき工事を変更契約として追加することができてしまえば、特定企業への利益誘導となるおそれがあります。
会計検査院の検査でも、契約工事と直接の関連性が乏しい別工事を、設計変更や変更契約として追加していた事例が指摘されています。
契約工事を完成させるために必要な追加工事とは言えず、契約の同一性を失わない範囲の変更とは認められない、という趣旨の指摘です。
つまり、契約変更は便利な制度である一方、使い方を誤れば、本来必要な競争入札を迂回する手段にもなり得ます。
だからこそ、今回のように金額だけで10%かつ3,000万円以内と広く認めるのではなく、対象となる変更、つまり項目も限定すべきです。
今回、契約変更が必要となる主な理由として説明されているのは、週休2日補正と物価高騰に伴うインフレスライドです。
この2つについては、いずれも一定の必要性を理解しています。
週休2日補正については、働き方改革といった政策的な意図は理解しつつも、現役世代が減少している中で労働供給をさらに制約する側面があることから、制度そのものについては必ずしも賛同しているわけではありません。
ただし、国が制度として進めている以上、現場で契約変更が必要となる実務的な対応については、やむを得ないものとして理解しております。
また、インフレスライドについても、契約後の急激な資材価格や労務費の変動に対応し、受注者に過度な負担を負わせないために必要な機能です。
問題は、今回の案が週休2日補正やインフレスライドに限定されていないことです。
設計変更や追加工事なども、10%以内かつ3,000万円以内であれば、180条専決の対象に含まれる内容になっています。
ここが大きな課題だと思います。
現行の専決処分事項でも、1件100万円以下の損害賠償というように、項目を限定した制度設計がされています。
つまり、180条専決において、金額だけでなく対象項目を限定することは制度上可能です。
であるならば、今回もまずは、週休2日補正やインフレスライドなど、算定根拠が明確である対象に絞るべきです。
次に、金額の上限についても、10%以内かつ3,000万円以内という設定が本当に妥当なのか、再考が必要です。
本議会の委員会答弁では、令和7年度の週休2日対象工事365件のうち、達成件数は345件、達成率は95%との説明がありました。
これは、週休2日制がかなり定着しているということを意味します。
そうであれば、今後は当初から週休2日達成を前提に予定価格を積算することで、週休2日補正を理由とする後からの増額変更は、相当程度抑えられるはずです。
つまり、週休2日補正を理由に上限額を考慮する必要性は乏しいと考えます。
また、インフレスライドについても、契約全体に一律で増額されるものではなく、基本的には基準日時点で残っている工事を対象に算定されるものと理解しています。
そうであれば、物価上昇があったとしても、契約全体に対する影響は、残工事の割合に応じて限定されます。
このように考えると、週休2日補正もインフレスライドも必要性は理解できます。
その一方で、それを理由として、10%以内かつ3,000万円以内という広い範囲を、地方自治法第180条の軽易な事項として認めるには、根拠が十分とは言えません。
他市の事例を見ても、10%、3,000万円という自治体がある一方で、5%、500万円など、より抑制的な上限を設けている自治体もあります。
改めて、私たち長岡新緑風会としては、次のような整理が望ましいと考えます。
まず、週休2日補正やインフレスライドなど、算定根拠や理由が明確である変更については、対象項目を限定した上で、必要最小限の範囲で180条専決を認める。
次に、金額上限については、10%、3,000万円ありきではなく、週休2日補正の実績、インフレスライドの算定範囲を踏まえ、さらに抑制的な金額を検討する。
そして、それ以外の現場条件の変更、数量変更、追加工事などについては、原則どおり議会議決を求める。
さらに、真に緊急性があり、議会を招集する時間的余裕がない場合には、地方自治法第179条による専決処分で対応し、その後、議会の承認を求め、否決時における必要と認める措置を求める機能を維持する。
この整理であれば、受注者への迅速な対応と議会のチェック機能を両立できます。
加えて、今回の議員議案に至る議論の進め方についても、課題があると考えます。
本件については、各派代表者会議などで一定の協議がなされてきたものと承知しています。
一方で、各派代表者会議は、議事録が作成・公開される正式な委員会とは異なります。
市民が後から確認できる議会運営委員会においては、今回の制度改正についてどのような論点があり、どのような理由でこの案に至ったのか、その過程が十分に見えにくいものとなっています。
今回の議案は、議会が自ら契約変更に対するチェック機能の一部を手放す内容です。
だからこそ、結論だけではなく、そこに至る議論の過程についても、後から振り返ることができる記録として、市民に見える形でより丁寧に残されるべきだったと考えます。
今回の議案は、迅速化という目的には賛同できるものの、対象項目の限定がなく、金額の上限も10%以内かつ3,000万円以内と広く、地方自治法第180条の軽易な事項としては、なお課題が残るものと考えます。
以上の理由から、長岡新緑風会は本議員提出議案について、別途制度設計を提案し、反対いたします。
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ホーム>政党・政治家>みさわ ひろと (ミサワ ヒロト)>2026年6月一般質問 議事録|国民健康保険料の前納制度と海外転入者への収納率向上について