2026/5/4
皆さんこんにちは。
足立区の衆議院議員、土田しんです。
今回は、令和8年度税制改正の中で多くの皆様がご利用できそうな「少額減価償却資産の特例」の改正についてご紹介できればと思います。
事業で取得した固定資産は、税務上、原則耐用年数にわたって減価償却を行い、毎期按分して損金算入していきます。
この原則に対し、少額減価償却資産の特例というものが存在します。
取得した価格が一定以下の資産に関して、例外的に即時損金算入を認めるルールです。そのほかにも、減価償却の処理に関しては金額別に可能な処理が分かれています。
整理させていただくと、下記の表のようになっています。

参考:No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
これまで中小企業の少額減価償却の特例は「30万円未満」の取得資産が対象でした。
令和8年度税制改正では、物価上昇等を背景に「取得価額40万円未満」に金額を引き上げました。
この少額減価償却資産の特例は、条件を満たす中小企業(法人)だけでなく、個人事業主の方も対象です。
このルールで損金算入できる金額の合計は300万円であることには注意が必要です。
物価上昇やIT機材の高騰を背景に金額が変更されたこの「少額減価償却資産の特例」。
経営者の皆様ぜひ専門家(税理士)にご相談いただきながら、制度のご利用を検討してみてください!
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ぜひフォロー等々よろしくお願いいたします!
※下記リンクもご参考になったうえで、専門家(税理士)にご相談の上で制度のご利用をご検討ください。
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
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