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【注目!】中小企業経営者・個人事業主必見!令和8年度税制改正で変わった「少額減価償却資産の特例」

2026/5/4

皆さんこんにちは。

足立区の衆議院議員、土田しんです。

今回は、令和8年度税制改正の中で多くの皆様がご利用できそうな「少額減価償却資産の特例」の改正についてご紹介できればと思います。


 

1.少額減価償却資産の特例とは?

 

事業で取得した固定資産は、税務上、原則耐用年数にわたって減価償却を行い、毎期按分して損金算入していきます。

この原則に対し、少額減価償却資産の特例というものが存在します。
取得した価格が一定以下の資産に関して、例外的に即時損金算入を認めるルールです。そのほかにも、減価償却の処理に関しては金額別に可能な処理が分かれています。

整理させていただくと、下記の表のようになっています。
 

参考:No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 

2.2令和8年度改正でどうなる?金額が40万円未満に引き上げ

 

これまで中小企業の少額減価償却の特例は「30万円未満」の取得資産が対象でした。
令和8年度税制改正では、物価上昇等を背景に「取得価額40万円未満」に金額を引き上げました。
この少額減価償却資産の特例は、条件を満たす中小企業(法人)だけでなく、個人事業主の方も対象です。
このルールで損金算入できる金額の合計は300万円であることには注意が必要です。

 

3.土田しんのまとめ

 

物価上昇やIT機材の高騰を背景に金額が変更されたこの「少額減価償却資産の特例」。

経営者の皆様ぜひ専門家(税理士)にご相談いただきながら、制度のご利用を検討してみてください!

 

今後も皆様の生活・くらしに直結する情報をブログ・YouTube、SNSでご紹介させていただきます。

ぜひフォロー等々よろしくお願いいたします!

 

 

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※下記リンクもご参考になったうえで、専門家(税理士)にご相談の上で制度のご利用をご検討ください。

No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

令和8年度税制改正の大綱(財務省)

 

 

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著者

土田 しん

土田 しん

選挙 第51回衆議院議員選挙 2026年 (2026/02/08)
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東京13区 94,680 票 [当選] 比例 東京ブロック 自由民主党

肩書 衆議院議員 自由民主党青年部長
党派・会派 自由民主党
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