2026/5/14
再審法改正議論に対する、我が党の基本方針が固まりました。
4つの重要な指摘をしています。
検察官抗告禁止の是非、にばかり視点が集中しがちな本件ですが、④証拠の目的外使用規定の見直し。これは、ほんとに事件を扱う者にとっては必須不可欠な重要部分です。
現在の法務省案なら、冤罪事件の再審請求に必要な、新証拠の提出は、限りなく難しくなります。
弁護団と当事者以外で、外部からの事件情報により、その当時の目撃者が現れたり、必要証拠が提供され、それが決め手になる事がある。そのためには、事件がメディアで報道されたり、弁護士グループの同種事件扱う中で事案共有されたり、当事者を支える親族友人知人ら支援者への情報提供が、そうした『奇跡』を起こす。事件を手掛けた者の実感です。
刑事事件の、『目的外使用禁止』があると、例えば大規模な詐欺事件の被害者であっても、会社名や騙した時期がズレたり違えば、目的外、とされて別の被害関係者に、証拠の活用や開示が認められない。証拠を具に検討すれば、騙した人間が同一だったり手口の共通項が見えたりするのに、です。
だから、④を勝ち取らないと、目的外使用禁止なんて入ったら、再審の手続きを整えたと言っても、開かずの扉の前に広く深い堀作られたようなもので、今でも困難な再審請求が、さらに道遠し、になるのです。
私は奇跡、とかきましたが、それは、新証拠を作るのでも生み出すものでもなく、警察や検察が、事件送致に必要な輪郭だけ切り取って残りは廃棄した周辺部分に、冤罪被害者にとって重大な事実(例えば、アリバイ証言など)が存在していた、と言うような感じでしょうか。🤔うまく伝わるだろうか?
④点いずれも重要ですが、特に、④について、なかなか議論や意見が盛り上がらないので、現場感覚から指摘させて頂きます。
#弁護士議員
#再審法改正
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