3月議会後の全員協議会で
大畑町長が自分が出した予算案の審議において
髙岡議員が反対の表決に加わったせいで、予算案が否決された!
と言いがかりをつける発言をしたことを取り上げた
一般質問に対する答弁
ショート動画であります

答弁では、髙岡議長がおこなった行動は
地方議会の議事進行の進め方を示した「会議規則」及び「議員必携」に沿った議会の
実務上の取り扱いであるということは承知しております。
と正しい行動であったことを認めながら
同条は議長が議員として議決に加わる権利を有しないと定めております。
その趣旨は、議長が通常の表決権と可否同数の時の採決権を合わせ持つことを避け、
議長の中立性を担保する件にあるものと理解をしております。
と会議規則の上位法である「地方自治法第116条第2項」の文言を引っ張り出してきて、
そもそも議長に表決権はないと理解している。と述べていますが
第2項の趣旨は、議長が議長席に座ったまま、議員として表決に加わったらダメよ!
そんな事をしたら、議長が「表決権」と可否同数の時の「採決権」を合わせ持つことになってしまって中立性を保てないよ!!
と書いている文言であり、
上位法である地方自治法の実際の運用法を示した「会議規則第53条」や「議員必携」には、
そのような事をしたらダメなんで、
今回のように予算案に反対の意思を表明したい場合は、
副議長と交代して議長席ではなく、自分の議席で1議員に戻った上で、
副議長が議長として議事進行をする中で、1議員として反対討論をして、反対の表決をしなさい!!
従って、大畑町長の「そもそも議長には表決権はない。」という理解は、
髙岡議長が議長席に座ったまま議長として表決することと、
髙岡議長が自席に戻って1議員として表決することをごっちゃにしている誤った理解であります。
今回の採決は賛成4、反対5あり、反対5の中に議長の表決が含まれており、
議長の 1 票が 議決の可否を左右した。
このような場合、たとえ、「会議規則」及び「議員必携」に沿った取扱いであったとしても、
町民の皆さまから見て、議長の中立性や議会運営の公平性について、疑問を持たれる可能性があるのではないかと考えております。
今後このようなことが2度とないよう議会内で取り扱いを整理せよ!との答弁で
相変わらず、議長が反対の表決をしたせいで自分が出した予算案が否決された。と言いがかりをつけ、
更に2度とこんな事のないようにせよ❢と議会運営に介入する答弁は言語道断であります。
今回、髙岡議員が反対の表決に加わり否決となった予算案は
志原地区津波避難タワー用地購入費1千万円の予算案であり
この用地購入費は議会になんの事前説明もないまま、突然議案に上程され
その用地(候補地)は、地区の人が発災時に安全に避難できる適切な場所ではなく、
地区の方が誰も望んでいない場所であり
さらにその土地の購入話を大畑町長が所有者の方と水面下で進めていた
ことも明らかとなったいわくつきの土地であります。
このいわくつきの土地購入費予算案を否決したことは、
地区の方から「否決されて良かった。」というご意見をいただいており
やはり、自分が水面下で購入話を進めていた予算案が否決されたこと
への腹いせでしかないと言わざるを得ません。
役場の法執務責任者である
総務課長に補足させる。と
総務課長に答弁を代わりました。