2025/9/21
先般、公職選挙法の勉強会で講師を務めた際、受講者たちに「国勢調査の調査員の方いらっしゃいますか?」と尋ねたら、数名が手を挙げた。
「みなさんが集める国勢調査は、選挙の際の「区割り」の基礎になっているの、知ってますか?」
「ええええ?!」(←受講者一同、ど・びっくり!!)
そうなんですよ。選挙区の区割り変更等は「住民登録」ではなく、「国勢調査」をもとに10年ごとに見直すことが法律で規定されている、国勢調査は5年ごとに行われるのだが、「0」のつく年に行われる大規模調査の結果から、1年以内に見直されるのだ。
一方で選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その「住民票」がつくられた日=「住民登録」の日となっているのに、あれれ、区割りの基礎になる数は「国勢調査」とはこれいかに。
さて、そこからは私の専門分野に入るが、国民主権の国(と言われる)日本ではまず「国民」として登録する手続きとして、「戸籍」への登録があるわけだが、いつも指摘しているが、国民主権の国ながらも、すべての国民が登録されているわけではない。
が、「戸籍」の登録ができないいわゆる「無戸籍者」たちも、事情によっては「住民登録」はでき、選挙人名簿は前述通り、この「住民登録」をもとに行われている。しかし、そこにも諸々問題があり、我が国における登録制度の脆弱性が指摘されているところだ。
「国勢調査」に話を戻すと、以前も指摘したが、町内会の役員などを基盤とした調査員さんたちが「全戸訪問」「をして、基本的には「対面」で調査票を渡し、回収していくという形は限界。高齢化も進み、調査員の確保も難しく、高齢化も進む。さらには個人情報保護をうたうこの時代、オートロックのマンション等、各戸の玄関に辿り着けない場合も多く、気候の変化も含めて、調査員の負担は限界となっている。
ネットでの回答等もできるようになっているが、統計法も含めて、「そもそも」部分を早急に見直さなければならない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/23dc1bbdb7d6eee34c28e882c6472a2c0cba3224
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