2025/9/13
取手のここに注目、今回は取手市議会で議論された課題について取り上げます。今回の議会で「取手市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」が上程されました。子育て関連ですが今までなかった制度でより支援を充実しようとするものです。
議案第40号 取手市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
「生後6か月から満3歳未満で保育所などに通っていないこどもを育てている家庭が,月一定時間までの利用可能枠の中で就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付として,乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)が創設されたことに伴い,内閣府令で定められた基準を踏まえて本市における当該事業の設備 及び運営に関する基準を定めるため,本条例を制定するものです。」
この後長々と条文が続いていますがちょっとここまで見ることはあまりないと思います。しかし大変意味のある条例です。いままで保育所は親の就労を支援すると言うことを主に目的としていましたが今回はそのような条件はなくして誰でも預けられるという制度です。
なぜこのような条例が作られようとしているのか、その背景から説明します。
平成24年に子ども・子育て支援法が施行されています。
この法律の基本理念は
「第2条 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。
2 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものであり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されたものでなければならない。
3 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。」
というものです。この基本理念により今回の条例が出されました。
しかし、
これでわかりますか?就労要件を問わず、こども誰でも、ということでなんとなくわかると思いますが、でもどうやって、と具体的に所は疑問が湧いてくると思います。
このような疑問に応えるように9月、現在行われている取手市議会定例会で岡口すみえ議員が取り上げていました。この議論をご紹介します。
一時預かり事業が、「保護者の立場からの必要性」に対応するものであるのに対して、 こども誰でも通園制度は、保護者のために「預かる」ものではなく、家庭にいるだけでは得 られない様々な経験を通じて、こどもが成長していくように、こどもの育ちを応援することが 主な目的です。
日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となった場合や、保護者の心理的・身体的負担を 軽減するために支援が必要な場合に、保育所等で乳幼児を一時的に預かり、安心して子育てができる環境を整備する
一般型:家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、保育所その他の場所で一時的に預かり、必要な保護を行う事業。
余裕活用型(平成26年度創設):保育所等において、利用児童数が定員に達していない場合に、定員まで一時預かり事業として受け入れる事業。
0~2歳児の約6割が未就園児ですが、そうしたこどもを持つ子育て家庭には「孤立した育児」の 中で不安や悩みを抱えている保護者がおり、そうした保護者への支援の強化が求められています。
○ こうした中、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての 子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化する ため、「こども誰でも通園制度」が創設されることとなりました。
親にとって
○ 専門的な知識や技術を持つ人との関わりにより、ほっとできたり、孤立感、不安感の解消につながる。 ○ こどもへの保育者の接し方を見ることにより、こどもの成長の過程と発達の現状を客観的に捉えられるなど、保護者自身が親として成長することができる。 ○ 様々な情報や人とのつながりが広がり、保護者が子育てにおいて社会的資源を活用することにもつながる。
今回のこども誰でも通園制度はどのような意義があるのか岡口さんの質問でお分かりになりましたでしょうか?
今までは日常生活上の突発的な事情、病気や事故や急な社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となった場合というような条件があったわけですが
今回この条例では保育園に通っていなくても、誰でも利用できるというように変わります。
これは何を意味するのかです。
0~2歳児の約6割が未就園児です。こうしたこどもを持つ子育て家庭では「孤立した育児」という状況にもなっています。こういう中で不安や悩みを抱えている保護者がおります、そうした保護者へ通園制度を使って、専門的な知識や技術を持つ保育者と関わることが出来ます。こうすることによって
ほっとできたり、孤立感、不安感の解消に つながる。
又子どもと自分との関係だけであったものが、こどもへの保育者の接し方を見ることにより、保護者自身が親として新たな発見を見つけることができるかもしれません。
この定例会で条例が制定されれば来年度から実施されます。そのためにはこの事業に参加する保育園の募集など準備も必要です。円滑なスタートが切れるよう見守っていきたいと思います。
市の条例の多くは法律によるものが多いわけですが法はどのような意図でつくられたのか、今回の岡口議員の質問は国の動きを先制的に捉えて地方自治体でどのように適用されるのか、このことを質したものでした。
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