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田中 けん ブログ

2024年5月16日 衆ちこデジ特別委員会 参考人質疑 議事録

2024/8/23

○田中(健)委員 国民民主党の田中健です。

 今日は、参考人の皆さん、貴重な御意見をありがとうございます。最後の質問となりますので、是非ともよろしくお願いをいたします。

 子供の安全を守るというのは、委員も、また国も、誰もがそう思っていますが、その手段やまたその内容を更に精度を高めていくために、今日は質問させていただきたいと思います。

 まず、寺町参考人、末冨参考人、嶋田参考人、三人に伺いたいと思うんですけれども、対象となる犯罪についてです。

 今回、不同意わいせつ罪等の刑法に加えて、自治体条例違反も対象となりました。当初はこれも入っていないということで大変懸念があったんですけれども、これについては、わいせつ罪で処分される教員のうち約八割が痴漢や盗撮だということで、末冨参考人も、記事の中で、何とか当初案に比べてよくなったという評価をしていました。しかしながら、同様の罪であっても、示談等により不起訴になった場合は、今回、対象には含まれません。

 同時に、私たちは、公然わいせつ罪、わいせつ目的略取及び誘拐罪、さらには、下着などの性的欲求を満たす場合の窃盗罪、こういった犯罪類型も特定性犯罪に指定すべきではないかというふうな意見を持っておりますが、犯罪類型の拡大の必要性というのをどのように考えていらっしゃるか、御意見をお聞かせいただければと思います。

○寺町参考人 ありがとうございます。

 不起訴事案についてなんですけれども、やはり起訴猶予という形で猶予をしています。その中には、検察庁の方で、この人は再犯の可能性はどうなのかというところも含めて判断をしているはずなので、そこで、検察官の方で同意を取って登録をすることができるような形というのは、取りあえずの取っかかりとして考えられてよいのではないかというふうに思います。

 それ以外の、条例違反はもう判決が出ている案件ですので、条例だから軽いということでは一切ありませんので、そこは当然対象になるべきだろうというふうに思っております。また、そのほかのおっしゃられた罪に関しても、私としても、それを含めていくことについては賛成の立場でおります。

 ありがとうございます。

○末冨参考人 お答えいたします。

 まず、本法案に自治体条例違反が含まれているということは、実は、法として大変画期的なことでございます。地方自治の垣根を越えて子供たちを守る法案になっているということは、恐らくですけれども、我が国の法体系の中でも異例に近いことである。この点、こども家庭庁の大変な御努力というものを、私自身は心の底から感謝しております。

 しかしながら、であればこそ、おっしゃられたように、不起訴ですとか公然わいせつ罪等につきましても、犯歴に類するものとして記録され、かつ、DBS運用の対象となっていくべきであろうというふうに考えております。

 以上でございます。

○嶋田参考人 御質問ありがとうございます。

 対象犯罪につきましては、先ほども申し上げましたとおり、立件されたもの、起訴されたものが中心となるということがその方の全てを表しているわけではないということがございますので、広く拾っていく方がよいのではないかと私自身は考えております。

 一方で、意見陳述のところで申し上げましたとおり、リスクのアセスメントという考え方がありまして、例えば、今例示していただいたものですと、いわゆる盗撮とかそういった非接触のものは、実は再犯率が高いということが分かっていたりします。ですので、犯罪の態様、内容によって、再犯率が高い、低いというのが一概に決められないところがあります。

 一方で、リスクアセスメントツールというのが法務省の方でも開発されていますし、民間の方でも幾つかございますので、そういったものでアセスメントしていく、調べていくということも一つの抜け方ではないかというふうに考えております。

 以上でございます。

○田中(健)委員 ありがとうございます。

 続きまして、今度は認可の民間団体の件でございます。

 認可外保育施設や個人事業主が対象外ということで、この議論も今日されておりましたが、これについては寺町参考人と末冨参考人に改めて伺いたいと思います。

 寺町参考人からは、危険性が最も高い場所が対象外だということを指摘されていますし、また、認定制度自体が事業者に立ったものであって、子供ファーストじゃないという指摘がありました。さらに、末冨参考人には、わいせつ教員が、学校から排除された人たちが、個人また放デイとかに行ってしまうんじゃないかという懸念が残るということもありました。

 先ほど、末冨参考人からは、業界団体等で何か力を合わせてできるんじゃないかといった少し指摘もいただいたんですけれども、このままですと、子供の安全も守れない、一方で、個人の方も、しっかりと安全であるということを示したいけれども示せない、両方にとっても、私はこのままでは法として不十分ではないかと考えておるんですけれども、ここをクリアするためには、今回の日本版DBSで無理ならば、何かこういった形の手だてがあるんじゃないかといったような指摘があれば、お二人からお聞きできればと思います。

○寺町参考人 ありがとうございます。

 私の方の資料の七ページの図を御覧いただけますでしょうか。先ほども申し上げましたとおり、やはり認定事業者という枠組みを使っていることと、それから犯歴自体を外に出すというたてつけになっていることが、個人事業主を除外せざるを得ない原因になっています。末冨先生の方もおっしゃっていたとおり、イギリスでも個人事業主が対象になれないのはそこですよね。

 ただ、イギリスの場合はOFSTEDに個人でも登録するということが可能ですので、そこは、そういう意味で、私は、OFSTEDのようなものを設置して、子供に関わる一定の事業者についてはそこに登録することを義務づけることが望ましいのではないかというふうに考えています。

 この図に挙げましたとおり、就業希望者が登録を申請をする、その申請があったらこども家庭庁から法務省に照会が行くというような形であれば、国家の外に犯歴が出ませんし、就業希望者が登録されましたという登録証ですよね、登録証なので、犯歴ではなくてホワイトリストです。

 犯歴だけを登録要件にしてしまうと、登録ができなかったということによって犯歴があることが分かってしまうという問題がありますので、そういう意味で、先ほどのセーフガーディングのような研修等を義務づけて、その研修を受けていることなども登録要件の一つに挙げていくということにすれば、登録ができなかったから直ちに犯歴者ということにはならないので、そういう形で登録制度をつくっていくことを御検討いただければというふうに思っております。

 以上です。

○末冨参考人 ありがとうございます。

 既に申し述べたことの繰り返しになりますけれども、やはり、今実際にそうしたアイデアが出ているのは子供食堂を営まれる団体さん等からなんですが、中間団体を組織して、そこで各地域の子供食堂が登録できるようにして、その中間団体を経由して国からの認可事業者の認可をもらうという仕組みではどうだろうかということを考えております。

 なぜこれを私が提案するかというと、実は子供の安全保護のやり方というのはその場その場によって違うんですよね。例えば、園には園の、学校には学校のですし、子供食堂は子供食堂の、あるいは夏休み等に体験的活動を保障されておられる場ではやはりそうしたやり方もあるはずなんですよね。

 国からのルールがこうだからこれでいいんですで終わるものではなくて、私たちの活動に合った子供の安全保護のやり方は何だろう、どうやったら性暴力をゼロにできるんだという視点から、分野ごとに全国的な団体を組織する、あるいはそうしたことにつながるような仕組みをつくっていくということが、実効性がある日本版DBSの上では極めて重要ではないかというふうに考えております。

 以上でございます。

○田中(健)委員 ありがとうございます。

 やはり、今のままでは個人事業主を両方の立場から守れないということでありまして、今、OFSTEDのような第三者機関の必要性も私も大変理解しておりますし、また、末冨参考人からは、中間団体を各事業ごとにつくるというのは、これは現実的な話かと思っていますので、やはり、個人事業主の人たちもしっかりと対応できるように私たちでしっかり考えていかなきゃならないということを思いました。

 引き続きまして、嶋田参考人に伺いたいと思います。

 先ほど来出ております小児性犯罪のことについてなんですけれども、日本では厚労省がまだ依存症として治療の対象にしていない、また保険対象になっていないということで、先ほど末冨参考人からは、これを保険適用で治療として受けることをすべきであるということも提言がありました。

 嶋田参考人の先ほどのお話の中では、性的嗜好の変容というのは短期ではなかなか困難である、長期の時間がかかると。そうしますと、今、法務省が三か月で五回ほどの性犯罪防止プログラムを義務づけていますが、これではなかなか対応ができないと思います。先ほどの質問では、それ自体が効果があるのかということも、これから検証だということがあるんだと思うんですけれども、やはりしっかり治療として認めて、そして社会的復帰支援につなげて、最終的には就労支援というふうにつなげていかなきゃならないと思っています。

 午後の質問でしようと思っているんですけれども、法務省は、その処遇プログラムを終わった場合はハローワークと連携して、ハローワークから職業紹介をすると言っているんですけれども、しかしそこでは、子供と関わる仕事、ないしは子供、先ほど言ったリスクですね、トリガーから遠ざけるということはできない、そこまでは、アドバイスやまた誘導はできないということなんです。治療、社会復帰支援、そして就労支援というふうにつなげていくためには何が必要で、今も足りなくて、これからどういった対応が考えられるかというか必要と思っていらっしゃるか。まとめてになってしまいますけれども、お伺いできればと思います。

○嶋田参考人 御質問ありがとうございます。

 性加害者に対する治療という側面になりますと、なかなかこれは、治療というのは医師がやるものでございまして、私どもはあくまでもそれに基づく心理支援を行うということでございます。

 先ほども申し上げましたとおり、診断そのものが非常に難しいということもございまして、何をもって治癒とするかというところもコンセンサスが得られているとは言えない状況でございます。

 そんな中、今、私が承知しておりますのは、法務省も民間の方々も、治療機関、支援機関においても、最大限その中でできることをやっているというのが事実でございまして、その中でカバーできない方、漏れてしまう方がいるのは仕方のないことなのかもしれません。

 一方で、先ほども申し上げましたとおり、あなたにとってのリスクですよということを十分に自己理解するということが非常に核なんですけれども、その後の行動選択は、実は何の強制力もないというところが今現時点の問題で、そんなところをカバーするために、加害者に対するシームレスな支援、切れ目のない支援というのを考えていく必要があると思っています。

 先ほど意見陳述でも申し上げましたが、性犯罪の地域ガイドラインというのが法務省の方でも作られておりまして、それというのは、法務省でやった官主導の支援から、まずは地方公共団体なんですけれども、地方公共団体や地域の治療施設、支援施設とうまく連携をしながら、どこかにつながることができるということがあれば、職業選択に関してもアドバイスができるのではないか。

 あるいは、法務省の中で行ったものは、持ち出せるものが幾つかありまして、例えば自己理解に関するシートみたいなことが例外的に許容されています。そういったものを、実は同じ治療法、支援方法を知っている民間の医師や心理士がそれを見ることによって、この方がどんな指導を受けてきたのかといったことをボトムアップに共有することは可能だと考えています。

 したがいまして、それがかなうような情報共有の法的な整備ですとか、そういったことを整えていただければ、これからも非常に有用な施策に結びつくのではないかと考えております。

 以上でございます。

○田中(健)委員 ありがとうございました。

 今、法務省の地域ガイドラインですね、地方公共団体との連携や、また民間との連携ということで、まだこれは始まったばかりということなので、是非これを私も国の方に進めるように訴えていきたいと思っています。ありがとうございます。

 さらに、学校環境における課題、これも各委員から質疑が出ましたが、是非またお聞かせいただきたいと思います。

 今回の法案では、事業者が犯罪の防止策としては何をすればいいのかという具体的な中身は特に示されていません。その中で、渡邉参考人からは空き教室の課題をいただきまして、ルーティンアクティビティー理論ということで、監視の不在ということで、監視の目を入れる。また、一人にしないということ、これも先ほど来出ておりましたが、これは従来の、初犯を防ぐための取組かと思っています。

 しかしながら、複数の大人の目を入れるという中で、残念ながら、今回、四谷大塚さんの事件というのは大人二人が結託をしてしまったということで、これもこの取組だけでは足りないといった議論が今出ています。

 そんな中で、渡邉参考人、また、実際に担当されております寺町参考人、末冨参考人に、まあ、末冨参考人は先ほど安全確保策として安全保障チームが絶対必要だということをおっしゃっていただいたんですけれども、ハードとソフト面では何が、今回は特に具体例としては示されませんでしたが、必要かということをもう一度、渡邉参考人からお聞かせいただければと思います。

○渡邉参考人 ありがとうございます。

 なかなか学校でどう取り組んでいくかというのは非常に難しい課題だと思いますけれども、今回のこの性犯罪、性暴力のものだけではなくて、今学校では、やはり管理職がどう考えてどう進めていくかというところが大きく学校全体に影響を与えるということがあります。ですので、具体的に、その学校の状況によって多分取組方は違うと思うんですけれども、まずはその管理職の意識を変えるということが最優先なのかなというふうに思います。

 ですから、管理職向けの研修会というのが例えば先ほども申し上げたような教職員支援機構などでやられていますけれども、そういった中に今回の内容を是非入れていただいて、もしそういう事件が起きたらやはり管理職の責任、管理責任が生じますから、そういう、重大なんだという認識をまず持ってもらって、それで御自身の学校の中で、先ほどの空き教室の問題とかもありますし、いろいろその学校が抱えている課題を解決できるような、そういう体制をまずつくるということが必要かなというふうに考えております。

○寺町参考人 ありがとうございます。

 大事なこととしては、やはり人権教育がなされていないということだと思います。

 ただ、学習指導要領の改訂などで、主体的で対話的な深い学びを得ていくんだというようなことになってきていますので、やはり、一人一人の子供の主体性を尊重するというようなことが、一人一人を大事にするというのは憲法十三条で言うところの個人の尊厳ですので、まさにそこがまず根幹なのではないかというふうに思います。

 ありがとうございます。

○末冨参考人 より実効性を高めるために必要であるのが、恐らく就業時の雇用契約、公務員の場合には服務の宣誓の部分を、この子供性暴力等防止法の趣旨にのっとったものを具体に入れ込んでいくことであろうと存じます。

 研修は確かに大事なんですけれども、雇用の時点で、特に子供に関する職については、子供性暴力防止法の規定を遵守しますよね、私たちの職場のルールを遵守しますよねということを特に明記しておくことで、就業時の緊張感はかなり高まると存じます。

 なぜならば、私、日本大学に奉職するときに、やはり雇用契約を結んだんですけれども、その中で、私個人の行為で日大に損害を与えたら賠償しなければならないと書いてあって、物すごい緊張感高く今も仕事をしております。

 同じことでして、子供に関する団体では、そうしたことはしてはならない、そのことによって損害を与えた場合にはあなたに賠償責任が生じるといったようなひな形を国で御準備いただいて、どの事業主さん、どの団体さんでも、そのひな形を基に、あなたはこういうことを絶対守ってくださいよねという契約ができるということが極めて重要なことになろうかと思います。

 以上です。

○田中(健)委員 大変参考になりました。

 時間となりましたので、終わります。ありがとうございました。

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著者

田中 けん

田中 けん

選挙 第51回衆議院議員選挙 2026年 (2026/02/08)
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静岡4区 61,791 票 比例 東海ブロック 国民民主党 [当選]

肩書 前衆議院議員(1期)
党派・会派 国民民主党
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