2024/9/5
どーも、皆様。
本司 ゆきひろです。(日本維新の会 衆議院 福岡2区 支部長)
昨年のLGBT理解増進法成立と性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の要件とすることは、最高裁判所で違憲とされました。
この過程で男女の違いを設けている設備で身体的特徴ではなく、性自認で利用する方を選べるようになりそれでいいのかという議論がしばしば出ます。
そこで上がるのが、「トイレ」と「お風呂」です。
しかし、お風呂、共同浴場においては、体は男性、心が女性の方が女湯に入ることはできません。
それは、以下の通達があるからです。

(参照元:厚生労働省ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 健康・医療> 生活衛生> 生活衛生対策> 公衆浴場のページ_公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室におっける男女の取扱いについて)
さらにお風呂については、身体的特徴での区分することを法律と案も一部の議員さんから出ているとの報道がありました。
他方、トイレについては同様の通達によるものがありません。
つまり、男性トイレと女性トイレが分かれているところではどうすれば良いかが明確ではないです。
色々な意見があります。
・共同浴場と同じ取扱いにする
・男女どちらも個室があるのだから、身体的特徴で分ける必要はない
等
最近では、オールジェンダートイレ(どちらの性別の方でも利用できる)というものを整備している例もあります。
すべてのトイレをこれにしてしまえばよいという主張もあります。実態として、私の事務所とかでは、トイレの個室が一つしかないため、そもそも共同利用となっています。
しかし、利用者が限られる場所と公衆トイレでは事情が異なるかと思います。
あくまでも個人的な意見ですが、公衆トイレでは男性、女性のトイレの利用区分は身体的特徴とし、オールジェンダートイレも整備するという方法がよいのではないかと考えます。
【私の情報】
(これまでのブログ等 https://honji-yukihiro.com/ )
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ホンジ ユキヒロ/41歳/男
ホーム>政党・政治家>本司 ゆきひろ (ホンジ ユキヒロ)>ホテル・旅館・銭湯・公衆浴場の共同浴室では、男女は身体的特徴で区分する トイレはどう使い分ける?