2025/12/13
近年、フリーランス向け社会保険サービスというものが話題になっております。これは、一般社団法人を設立し、(以下、当該一般社団法人を「法人 A」と言うことにします。)①フリーランスとして働く B さんが法人 A の理事になります。次に、②B さんは毎月定額の理事加盟費用を法人 A へ支払います。さらに、③法人 A は B さんへ毎月、少額の定額の役員報酬を支払い、④法人 A は B さんに支払った役員報酬に応じての社会保険料を負担するというスキームです。

この仕組みにより、B さんは、本来は国民健康保険に加入するはずのフリーランスでありながらも、社会保険に加入することができ、本業で一定の収入がある方には国民健康保険税を抑えることができます。なお、理事は役員でありますので、健康保険法第3条の「被保険者」の該当除外事項に該当せず、法人 A での就労時間を気にする必要がありません。
私は、このようなフリーランス向け社会保険加入サービスによって、国民健康保険加入者は減るのではないかと懸念しております。また、一定額の収入がある方に向けたサービスですので、国保財政への影響が大きいと考えております。
市の見解
ご指摘のサービスにつきましては、インターネット上で散見されることは承知しておりますが、本市においてそのような事例があるのかは現在のところ把握しておりません。ご指摘のように、そのような事業は国保制度の趣旨に反するものであると考え、決して容認するものではございませんが、調べましたところ現行制度上、直ちに違法性があるとまでは言えないようでございます。
今後法整備が待たれるところと考えますが、当課といたしましても他市町村と情報を共有し、国・県と連携して対処してまいりたいと考えます。
まとめ
このスキームは容認できるものではないと、市と問題意識を共有することができました。国民健康保険の大枠は国が定めているものでありますので、国の早急の対応が求められます。
この記事をシェアする
シモジ アツシ/31歳/男
ホーム>政党・政治家>しもじ あつし (シモジ アツシ)>大和郡山市 しもじあつし フリーランス向け社会保険サービスについて