近藤 みのる ブログ
4月30日、福井市監査委員宛てに住民監査請求を致しました
財政調整基金の積立が不足しており、地方財政法7条に違反しているためです
監査委員の是正勧告を期待致します。
詳細は次の通りです
福井市職員措置請求書
市長に関する措置請求書の要旨
1、 請求の要旨
地方財政法7条1項は、決算剰余金のうち2分の1以上を、「剰余金を生じた翌々年度までに」 積み立てるか、または繰上償還の財源に充てるよう求めています。
別紙 事実証明書 c ) の「地方財政法7条に基づく財政調整基金の積立不足額について」 は私が作成したものですが、福井市では、令和4年度及び令和5年度の決算剰余金について、規定による2分の1以上の積み立てまたは繰り上げ償還がされていないということになります。このことは、義務規定である地方財政法7条1項違反です。
また、令和6年度分については、規定による2分の1以上の積み立てまたは繰り上げ償還の見込みが立っていないように思われます。
ただし、地方財政法7条1項違反は、それに関する「罰則」「過料」の明文は見当たらず、「直ちに罰則がかかる類いの違反」ではなく、「法令違反として監査・決算審査・住民監査請求等の対象になり得る違反」です。「官は悪をなさず」ということなのでしょう。
しかし、結果的に2分の1以上の積立てまたは繰上げ償還が行われなかった場合には違法ということになりますので、是正を求められるべき状態です。
住民監査請求は「違法又は不当な公金の支出、財産の管理」や「財産の管理を怠る事実」などの財務会計上の問題を対象としていますが、地方財政法7条違反の基金(地方自治法上の財産)積み立ての不足については、違法な公金の支出又は不当に財産の管理を怠る事実があると考えられますので、監査委員の是正勧告を期待致します。
(1) 対象
令和4年度決算剰余金1,963,649千円のうち、地方財政法7条1項により最低981,825千円を令和6年度末までに積立て又は繰上償還財源充当すべきであったのに、長がこれをしていないこと
令和5年度決算剰余金2,190,365千円のうち、地方財政法7条1項により最低1,095,183千円を令和7年度末までに積立て又は繰上償還財源充当すべきであったのに、長がこれをしていないこと
令和6年度決算剰余金2,248,180千円のうち、地方財政法7条1項により最低1,124,090千円を令和8年度末までに積立て又は繰上償還財源充当すべきでるが、令和8年度当初予算では20,770千円しか計上されておらず、令和8年3月議会の財政部長答弁では積立の見通しは不明のようです (下記参照:省略します)
(2) 法的評価
これは地方自治法242条1項の『財産の管理を怠る事実』に当たり、違法である
(3) 求める措置
監査委員は、長に対し、地方財政法7条1項に適合するため必要な措置を講ずべきことを勧告されたい
(4) 証拠 (別紙 事実証明書)省略します
a ) 令和3年度福井市一般会計・特別会計決算及び基金運用状況審査意見書P14
b ) 令和6年度福井市一般会計・特別会計決算及び基金運用状況審査意見書P14
c ) 令和8年度予算に関する説明書P66
d ) 地方財政法7条に基づく財政調整基金の積立不足額について