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【白岡市】藤井栄一郎市長の選挙違反容疑の告発状が受理されました

2025/3/27

皆様こんにちは。中村ただしです。

いつもご応援をいただきまして、誠にありがとうございます。

とりわけ、白岡市長選挙で清き一票を投じてくださいました8137名の皆様には、あらためて心より御礼申し上げます。

さて、白岡市長選挙の続報です。

先日3月25日、白岡市長選挙における公職選挙法違反の容疑藤井栄一郎市長を告発した告発状が、晴れて久喜警察署に受理されましたので、ここにご報告申し上げます。

藤井栄一郎市長による公職選挙法違反の有罪が確定した場合には、藤井氏に所定の刑罰が科されるほか、藤井氏は当選無効となります(公職選挙法251条)。

受理にあたっては、同署に対し、

「本来、選挙は公平に行われるべきものであって、今回の事前運動のような行為は著しく公平性を欠くものである。このような公平性を欠く選挙はあってはならない。公選法が候補者本人の選挙違反につき当選無効を法定するのは、法がこのような行為に対し厳格に臨んでいる証である」

旨を申し述べさせていただきました。

私は不正が大嫌いです。藤井市政の「特別の縁故」疑惑(リンク先vol.12)や藤井市政・上田県政・光彩会の関係(リンク先vol.14)については以前大々的に追及したところですが、これも、「不正があればそれを正して(質して)正義を回復すべき」という哲学(ヘーゲルの刑法論)に基づいています。

私は12年ほど前に選挙の手ほどきを受けましたが、その頃から、選挙前に「出馬」という言葉を用いただけで違反になる、というのは常識でした。ですから、藤井氏が「出馬表明」などと大書したビラを新聞に折り込んでいたのには大変驚きました。

こういう明白な違反がありましたので、私は藤井氏の行為(昨年6月27日)の直後である昨年7月9日に久喜警察署に相談しました。結局告発状の受理まで8か月を要し、その間に肝心の選挙が終わってしまったことには様々な思いがありますが、その間のご対応も基本的には親切で、私は総じて警察さんには心から感謝していますので、そのことについてとやかく言うつもりはありません。

その代わり、受理していただいた以上は、しっかりと捜査していただいて、きちんと送検していただきたいと思います。そして、裁判所では、検察官の主導の下、しっかりと有罪判決を出していただきたいと思います。

以下、告発状の内容です。公知の事実とは思いますが、念のため、被告発人の住所と電話番号は黒塗りにしました。

画像ですと読みづらい方もいらっしゃるかと思いますので、文字でも記載しておきます。

◇ ◇ ◇

告  発  状

令和7年3月25日

埼玉県 久喜警察署長 殿

〒349-0216 白岡市実ケ谷452番地5  
       告   発   人    中  村  匡  志

〒349-【略】  白岡市【略】   
       被   告   発   人   藤  井  栄 一 郎  
       職         業   白岡市長  

公職選挙法違反告発事件

第1 告発の趣旨

 被告発人の後記第2の行為は事前運動(公職選挙法第129条)に該当するので、捜査の上厳重に処罰されたく告発する。

第2 告発の事実

 被告発人は、令和6年6月27日、白岡市内において、読売新聞朝刊等への新聞折込の方法により、「市長 藤井栄一郎 市政レポートNO.4 2024年6月」(以下、「当該文書図画」という。)を不特定多数に頒布した。当該文書図画には、被告発人の写真とともに「市長 藤井栄一郎 出馬表明」と大書した上で、「白岡市長ふじい栄一郎は、再選に向けて、令和6年11月17日投開票の日程で行われる白岡市長選への出馬を表明しました。」「市長続投に向けた強い意志を表明しました。」などと記載されている(添付物件参照)。

 さらに、被告発人は、同日、「白岡市長ふじい栄一郎」の公式ウェブサイトにおいて当該文書図画を送信可能化した(添付物件参照)。

第3 構成要件該当性

⑴ 選挙運動とは、①特定の選挙において、②特定の候補者の当選を得又は得しめるために、③選挙人に働きかける行為をいう(選挙運動の3要素、判例・通説)。当該文書図画の記載内容は、①「令和6年11月17日投開票の日程で行われる白岡市長選」と選挙を特定しており、②「市長 藤井栄一郎 出馬表明」「白岡市長ふじい栄一郎は〔…〕出馬を表明」などと候補者を特定した上で「再選に向けて」「市長続投に向けた強い意志を表明」などと被告発人の当選を得又は得しめる目的を明記しており、③当該選挙の有権者たる白岡市民の不特定多数に対して文書図画頒布の方法で働きかけているから、公職選挙法第129条の禁止する立候補届出前の選挙運動(事前運動)に該当する。

⑵ なお、著作権法第3条第1項によれば、「著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者〔著作権者〕若しくはその許諾〔…〕を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾〔…〕を得た者によつて作成され、頒布された場合〔…〕において、発行されたものとする。」と規定しており、発行者は著作者と必ずしも同一である必要はないものとしている。したがって、当該文書図画に「発行:ふじい栄一郎後援会」との記載があるからといって、著作者が被告発人ではないということにはならない。むしろ、同法第14条の規定によれば、著作物に著作者の氏名が通常の方法により表示されている限りにおいて、その者は著作者であるとの法律上の推定を受けるのであるから、裁判における反証がない限りは、告発人として当該文書図画の著作者が被告発人であると特定することには法律上の保護が与えられている。社会通念としても、「市長 藤井栄一郎」の「市政レポート」である以上、「市長 藤井栄一郎」が作成したものであると考えるのは当然である。

⑶ したがって、被告発人が実行行為の一部又は全部を担った正犯(共同正犯(刑法第60条)や共謀共同正犯(判例)も含む。以下同じ。)であると考えられる。しかし、被告発人がそれに準ずる教唆犯(同第61条。二重教唆犯も含む。以下同じ。)や幇助犯(同第62条)に該当する可能性についても、告発人としては排除するものではない。例えば、当該文書図画には被告発人の住所「白岡市【略】 」及び電話等番号「TEL/FAX 0480-【略】 」が記載されており、その趣旨が「市長 藤井栄一郎」のものか「ふじい栄一郎後援会」のものかは判然としないが、いずれにせよ「ふじい栄一郎後援会」の活動が被告発人の許諾の上に自宅の敷地及び電話回線を使用して展開されている以上、被告発人の関与は明白である。さらに、著作権法第3条第1項の規定によれば、当該文書図画の発行には被告発人による許諾又は権利設定行為が不可欠であるし、被告発人が肖像権を有する被告発人の写真が当該文書図画を通じて5枚使用されていることも、被告発人の肖像権許諾が不可欠となる事情となる。したがって、これらの許諾をもって、少なくとも実行行為は「公職の候補者等と意思を通じて」(公職選挙法上の表現)なされたのであり、候補者等たる被告発人の意思表示(通謀)行為が、法的に正犯、教唆犯又は幇助犯のいずれと評価されるかは最終的に裁判所が確定すべき点であるが、告発人としては、そのいずれに該当する場合についても被告発人の処罰を求める。

⑷ 白岡市長ふじい栄一郎ウェブサイトについては、「白岡市長 ふじい栄一郎」と冒頭に記載されており、かつ、末尾にも「白岡市長 ふじい栄一郎 〒349-【略】  埼玉県白岡市【略】  電話番号/FAX:0480-【略】 」と記載されているのであるから、客観的に見て、著作者と送信可能化(著作権法第2条第1項第9号の5)を行った者とのいずれもが被告発人であることに疑いはない。 

なお、万国著作権条約第3条第1項は、「締約国は、自国の国内法令に基き著作権の保護の条件として納入、登録、表示、公証人による証明、手数料の支払又は自国内における製造若しくは発行のような方式に従うことを要求するときは、この条約に基いて保護を受ける著作物で、自国外で最初に発行され、かつ、その著作者が自国民でないものについて、著作者又は著作権を有する他の者の許諾を得て発行された著作物のすべての複製物にその最初の発行の時から©の記号が著作権を有する者の氏名及び最初の発行の年とともに表示されている限り、これらの要求が満たされたものと認めなければならない。ただし、その記号、氏名及び発行の年は、著作権が留保されていることを表示するのに適当な方法で、かつ、適当な場所に掲げなければならない。」と定めているが、この規定は、「著作権の保護の条件として納入、登録、表示、公証人による証明、手数料の支払又は自国内における製造若しくは発行のような方式に従うことを要求する」締約国(いわゆる方式主義の国)を名宛人とする規定であり、著作権保護につき無方式主義を採用するわが国にはさしあたり関係のない規定である。したがって、我が国においては著作権者については、前述の通りあくまで著作権法第14条に基づき判定すべきものであって、万国著作権条約の上記規定に基づく「©」の記載によって判断するものではない。したがって、当該ウェブサイトの末尾に「Copyright © 2020 ふじい栄一郎事務所」との記載(以下、「当該©記載」という。)があるとしても、それは方式主義の国においてのみ意味を持つ記載であって、我が国の司法機関が当該©記載を根拠に何らかの判断を下すことは許されない。また、当該文書図画の最初の発行の年は明らかに西暦2024年であるから(実際にも、送信可能化の年月日として「2024/06/27」の記載がある)、万国著作権条約第3条第1項但書の保護要件を充たしておらず(発行年は西暦2020年ではない)、その意味でも法的に無意味な記載である。さらに、当該©記載にある「ふじい栄一郎事務所」は法人でも政治団体でもなく、法的人格を有する自然人たる被告発人が名乗っている単なる屋号にすぎない。したがって、当該©記載は、上記いかなる観点からも、被告人が実行行為を担ったことを疑わしめる事情とはなりえない。

以上

添 付 物 件

市政レポートNO.4 2024年6月(写し)        1通

白岡市長ふじい栄一郎ウェブサイト(写し)            1通

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著者

中村 匡志

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